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開業後の院長のための体系ガイド

クリニックの経営・集患

開業してからの経営を、見るべき数字・締切・収益を守る制度対応・集患・地域連携・人の順に整理しました。承継や開業の準備と違い、経営は「一度やれば終わり」ではなく決まった時期に締切が繰り返し来ます。まず§2のカレンダーで全体像をつかんでください。

診療報酬改定は2年に1回 相談・セカンドオピニオンは無料

経営で最初に見る数字

クリニック経営の出発点は損益分岐点です。「毎月いくら診療すれば赤字にならないか」を示すラインで、次の式で求められます。

損益分岐点 = 固定費 ÷(1 − 変動費率)
固定費は家賃・人件費・リース料など、診療の量に関係なくかかるもの。変動費は医薬品費・診療材料費など、診療の量に応じて増えるものです。

費用の内訳には、診療科・立地・規模で変わるものの、一般的な目安があります。自院の数字がここから大きく離れているなら、理由を説明できる状態にしておくのが経営の基本です。

20〜25% 人件費率の目安 売上に対する比率
6〜8% 家賃の目安 売上に対する比率
68.15% マイナ保険証の利用率 2026年4月・医科診療所は71.16%
1,176 最低賃金(全国加重平均) 令和8年度・目安どおりなら+55円

クリニックの損益分岐点とは?収支シミュレーションの基本

締切のカレンダー(毎年のもの/2年に1回のもの)

経営で取りこぼしが起きるのは、締切のあるものを忘れたときです。制度対応は「知らなかった」では済まず、算定できたはずの点数を失ったり、届出の不備で返還を求められたりします。

まず「毎年くるもの」と「2年に1回のもの」を分けて把握してください。診療報酬改定は2年に1回で、その年だけ準備の量がまったく違います。

毎年くるもの

  1. 8月1日

    施設基準の定例報告の基準日

    定例報告は8月1日現在の状況を報告します。この日の状態が基準になるので、直前に届出内容を変えるなら影響を確認しておきます。

  2. 8月中

    ベースアップ評価料の実績報告(様式98)

    算定している医療機関は毎年8月に実績報告が要ります。算定を始めた年だけの手続きではありません。

  3. 8月31日

    施設基準の定例報告の提出期限

    手順は自己点検が先。要件を満たさない基準があれば辞退届も出します。一覧に無い項目は報告不要ですが、「届出不要」の基準でも算定するなら要件充足は必要です。

  4. 10月〜

    最低賃金の発効

    発効日は都道府県ごとに違います。賃上げの原資に業務改善助成金を使うなら、申請開始(9月1日)から逆算し、賃上げ・申請とも発効日前日までに完了させる必要があります。

2年に1回・その年だけのもの

診療報酬改定は2年に1回です。そして令和8年度改定は、例年の4月ではなく6月1日施行でした。診療報酬改定DXにより施行が後ろ倒しになったためで、4月のつもりで準備すると2か月ずれます。
  1. 改定年
    6月1日

    診療報酬改定の施行(2年に1回)

    令和8年度改定はこの日から適用。レセコンのマスター設定と院内の運用フローを、施行前に更新しておく必要があります。改定のない年は、前回改定の経過措置の期限に注意します。

  2. 2026年
    8月

    高額療養費の限度額引き上げ

    2026年8月診療分から70歳未満の全区分で引き上げ。月単位の限度額に加えて年間上限が新設されました。所得区分の細分化は2027年8月からと、二段階で動きます。

  3. 2026年
    10月

    社会保険の賃金要件の撤廃

    「106万円の壁」(月8.8万円の賃金要件)が撤廃予定。ただし企業規模要件(51人以上)は残るため、単独のクリニックのパート職員が一斉加入になるわけではありません。

  4. 2027年
    3月

    OTC類似薬の患者特別負担が開始

    対象77成分・1,042品目。薬剤費の4分の1が患者の別途負担になります。該当は成分単位で決まるため、自院の処方実績を成分で洗い出しておきます。

施設基準の定例報告|書類と自己点検の進め方 最低賃金+55円と「106万円の壁」撤廃 OTC類似薬の患者特別負担

収益を守る:診療報酬と制度対応

クリニックの収益は、集患だけでなく「算定できるものを算定できているか」で大きく変わります。令和8年度改定で動いた主なものを整理します。

項目内容実務でやること
生活習慣病管理料 基本点数は据え置き(Ⅰ:脂質610点/高血圧660点/糖尿病760点、Ⅱ:333点)。見直しは5点 血液検査の6か月に1回要件化、療養計画書の署名不要化に合わせて運用フローを変える
ベースアップ評価料 外来・在宅(Ⅰ)の初診が6点→新規17点・継続23点へ増点 要件を満たせば届出により翌月から算定可。毎年8月の実績報告を忘れない
電子的診療情報連携体制整備加算 令和8年度改定で新設 全区分でマイナ保険証利用率30%以上が必須。利用率を上げる運用が算定の前提になる
電子処方箋の導入補助 2026年9月末まで延長 補助の対象・金額は施設区分で考え方が違う。自院がどれに当たるかを確認する
生活習慣病管理料の改定は「管理していること」の評価から「管理の質」の評価へ、という方向づけです。点数が据え置かれても、要件が変われば算定できる患者が変わります。点数表の数字だけを見て「変更なし」と判断しないでください。

生活習慣病管理料2026改定の実務対応|変更点5つ ベースアップ評価料2026|点数・対象職種・届出 電子処方箋の導入補助が2026年9月末まで延長

窓口の実務:資格確認と会計

2026年8月に、受付まわりの前提が変わりました。ここは「知らなかった」が患者トラブルに直結する領域です。

期限切れの保険証は使えない

2026年8月1日から、期限切れの健康保険証では保険診療を受けられません。特例対応は7月31日で終了しました。期限切れのみ・持参なしの患者は、いったん全額を支払い後日保険者へ請求する扱いが基本になります。

受付・保険請求フローの実務ポイント

「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」は別物

混同されやすいのですが、「資格情報のお知らせ」だけでは資格確認の根拠になりません。受付でどちらを提示されたのかを見分ける必要があります。

マイナ保険証の運用効率化と加算要件

高額療養費に「年間上限」が新設

2026年8月診療分から70歳未満の全所得区分で限度額が引き上げられ、月単位の限度額に加えて年間上限ができました。多数回該当(4回目以降)は据え置き、所得区分の細分化は2027年8月からです。

会計・患者説明で押さえる実務ポイント

マイナ保険証は「例外対応」ではない

利用率は2026年4月で全国68.15%、医科診療所は71.16%。すでに標準フローの設計対象です。加えて電子的診療情報連携体制整備加算は利用率30%以上が必須要件のため、算定の可否にも直結します。

資格確認オペレーションの設計

患者を増やす:集患をどう考えるか

集患は「広告を出す」という単発の施策ではなく、売上を分解して、どこを動かすかを決める作業です。まず見る数字を決めてから、手段を選びます。

まず、3つの数字に分解する

売上 = 新患数 × 再診率(継続してもらえるか) × 単価
どれを動かすかで打ち手がまったく変わります。新患だけを追うと広告費が膨らみ、再診率が低いままだと入れた分だけ抜けていきます。
指標何を表すか主に効く打ち手
新患数月にどれだけ新しい患者が来たかWEBマーケティング(MEO・SEO・AEO・ポータル)、広告媒体
再診率来た患者が継続して通ってくれるか診療と接遇、WEB予約、オンライン診療
単価・LTV1回あたりの単価と、その患者が生涯でもたらす価値算定の見直し、診療内容、通院期間を延ばす設計

LTV(生涯価値)は「単価 × 通ってくれる期間」です。新患を1人増やすコストと、その患者が生涯でもたらす価値を並べて見ると、広告にいくらまで使ってよいかの判断ができます。

手段は3つの層に分かれる

1. WEBマーケティング

MEO(Googleマップ・地図枠)、SEO(自院サイトの検索順位)、AEO(AIの回答に引用されること)、そしてポータルサイトへの掲載。それぞれ届く相手が違います。MEOは「近くで探している人」、SEOとAEOは「症状や病名で調べている人」、ポータルは「比較して選びたい人」です。

MEO対策とは?Googleビジネスプロフィールで近隣集患

2. 仕組み(来院と再診のしやすさ)

WEB予約オンライン診療。集患というより「取りこぼしを防ぐ」仕組みです。電話が通じない時間に予約できること、対面が難しい月にも受診を続けられることが、そのまま再診率に効きます。

オンライン診療で再診率と集患を高める方法

3. 地上戦

毎日の診療と接遇が土台です。そのうえで、看板・折込・地域紙などの広告媒体と、地域連携(紹介・逆紹介)があります。口コミも紹介も、結局は診療と接遇の結果として出てくるもので、ここが弱いまま広告を足しても定着しません。

医師会と地域連携(§6)

やる前に確認すること

医療広告ガイドラインは、掲載場所ではなく「医療機関が誘引の意図をもって関与したか」で規制対象を決めます。第三者の口コミサイトやSNSでも、費用負担や依頼など便宜を図れば「広告」に当たります。対価と引き換えの口コミ依頼はステマ規制(景品表示法)違反で、実際に行政処分の事例があります(§8)。

医療広告ガイドラインと口コミの境界線|NG例と対策

医師会と地域連携

地域連携は集患の一手段でもありますが、それだけではありません。地域のなかで自院がどういう役割を担うかという話で、結果として紹介や信頼につながります。

医師会

入会は任意です。入会金・会費・得られるものは地域によって差が大きいため、開業予定地の医師会に個別に確認するのが確実です。一般に、地域の医療情報が入ってくること、行政や地域の事業(学校医・予防接種・健診など)の窓口になること、近隣の医療機関とのつながりができることが挙げられます。

「入るべきか」は費用対効果だけで決めないほうが実務的です。地域の事業や連携の入口が医師会経由になっている地域では、入っていないこと自体が動きにくさになります。逆に、都市部で連携先が豊富な地域では事情が変わります。近隣の同科の先生に実情を聞くのがいちばん早い方法です。

連携の相手と、つながり方

連携先何が起きるかきっかけ
近隣の病院(病診連携)入院・精査が必要な患者の紹介と、退院後の逆紹介地域連携室への挨拶、連携パス、勉強会
他科の診療所(診診連携)専門外の相談先を持てる。相互に紹介が生まれる医師会、地域の研究会、日常の紹介のやりとり
薬局処方や服薬状況の情報共有。電子処方箋で連携が進む近隣薬局との日常のやりとり
介護・在宅(ケアマネ等)在宅や介護が必要な患者の受け皿になる地域包括支援センター、担当者会議
行政・学校・企業学校医・産業医・健診・予防接種などの役割医師会経由が多い

紹介は「返す」ことで続きます。紹介を受けたら診療情報提供書で結果を返す、逆紹介にも応じる——この往復ができている医療機関に、次の紹介が集まります。連携は営業活動ではなく、日々の診療のやりとりの積み重ねです。

承継で引き継いだ場合は、連携先への挨拶を早めに。前院長との関係で成り立っていた紹介は、院長が代わった時点で自動的には続きません。「誰から誰に代わったか」が伝わっていないと、紹介がそのまま止まります。

人を採る・辞めさせない

医療・福祉の一般労働者は入職率13.1%・離職率13.1%で、「入って出ていくだけ」の均衡状態にあります。採用を強化しても、辞める人が同じだけいれば人員は増えません。採用と定着は必ずセットで考えます。

何人、どの職種を採るか

無床のクリニックであれば、医療事務が数名、看護師が1〜数名という構成が一般的です。診療科・診療時間・検査の内容で変わりますが、まずこの規模感を基準に置きます。

承継の場合は「採用しない前提」で組まないこと。引き継いだスタッフがそのまま残るとは限りません。院長が代わるタイミングで離脱が出ることがあり、その分の採用が必要になります。個人事業の事業譲渡では労働契約が自動では移らず、個別の同意による再締結が原則である点も、離脱が起きやすい理由のひとつです。

どこで採るか

手段性格使いどころ
Indeed掲載型。応募母数を作りやすい医療事務など、母数が要る職種
ジョブメドレー医療・介護に特化。職種が明確看護師・医療事務など有資格者
ハローワーク費用がかからない。地域に根ざすまず出しておく。地元採用と相性がよい
自社採用(自院サイト)手数料がかからず、院の考えを直接伝えられる継続的に積み上げる土台
リファラル(紹介)定着率が高くなりやすいスタッフが誘いたくなる状態が前提

媒体に頼りきりにせず、自社採用とリファラルの仕組みを並行して作るのが結局は安く済みます。自院サイトに採用ページを持ち、応募の窓口を常に開けておくこと。リファラルは制度として用意しても、スタッフが「知り合いを誘いたい職場」だと思っていなければ機能しません。その意味で、次の定着の話と地続きです。

辞めさせない

定着は待遇だけでは決まりません。実務上、次の3つが効きます。

福利厚生

社会保険の整備は前提として、休暇の取りやすさ、研修・資格取得の支援、健診など。金額の大きさより「あることが伝わっているか」が効きます。使われていない制度は無いのと同じです。

心理的安全性

ミスやヒヤリハットを言い出せるか、意見を言っても否定されないか。医療安全に直結すると同時に、離職の理由として大きい要素です。院長の反応ひとつで決まる部分が大きく、費用はかかりません。

働きやすさ

シフトの組み方、残業の実態、業務の属人化。「誰かが休むと回らない」状態は、休みにくさとして本人にも周囲にも効いてきます。手順の標準化は業務効率だけでなく定着の施策でもあります。

賃上げ(制度と原資)

令和8年度の賃上げ目標は+3.2%(看護補助者・事務職員は+5.7%)。制度が求めているのは賃金表の水準そのものを上げるベースアップで、定期昇給は含まれません。原資には増点されたベースアップ評価料と業務改善助成金が使えます。

2026年10月には最低賃金の発効と、社会保険の「106万円の壁」撤廃が重なります。ただし企業規模要件(51人以上)は残るため、単独のクリニックでパート職員が一斉に社会保険加入になるわけではありません。自院が規模要件に当たるかを先に確認してください。

運営業務を抱えきれないとき

制度対応が重なる年は、院長とスタッフだけで手順書の更新や行政対応まで回すのが難しくなります。常勤の事務長を採るか外部に委託するかの判断基準は費用ではなく「業務量が読めるかどうか」です。年間を通じて安定しているなら常勤、制度対応や立ち上げのように波があるなら外部委託が向きます。

クリニックの人材定着|賃上げ原資の作り方と評価制度 事務長代行とは?判断基準と費用 最低賃金と「106万円の壁」撤廃

やってはいけないこと

患者を増やそうとする局面と、承継で引き継いだ直後に事故が起きます。いずれも「知らずに」あるいは「良かれと思って」やってしまう種類のものです。

診療そのもので、やってはいけないこと

必要のない検査・治療をする

単価を上げようとして検査や処置を増やすのは、最もやってはいけないことです。医学的な必要性を欠く診療は保険診療として認められず、返戻・査定、個別指導、指定の取消しにつながります。患者の信頼を失えば、口コミも紹介も逆に働きます。単価は算定の見直しと診療内容の充実で上げるものです。

前院長のやり方を患者やスタッフの前で否定する

承継で引き継いだ直後にやりがちですが、患者は「前の先生」を選んで通ってきた人たちです。前任の否定は、その選択の否定として伝わります。スタッフにとっても、自分たちがやってきたことの否定になります。変えるべきことがあっても、まず引き継いでから、理由を添えて順に変えるほうが結果的に早く進みます。

広告・自由診療で、やってはいけないこと

対価を渡して口コミを書いてもらう

医療広告ガイドラインに加えて、景品表示法のステマ規制にも抵触しえます。実際に医療機関への措置命令が出ています。

治療内容・効果の体験談を自院サイトに載せる

患者の声であっても、治療内容や効果に触れるものは広告として禁止されています。掲載できるのは治療内容・効果に触れない感想に限られます。

自由診療だから規制外だと考える

2026年7月31日、自由診療で提供される再生医療に対して厚生労働省が改善命令を出しました。自由診療でも再生医療等安全性確保法(安確法)の対象で、提供計画の届出と委員会審査が必要です。

自費診療の内容をそのまま表示する

自費診療の表示には医療広告ガイドライン上の固有の注意点があり、限定解除の要件を満たす必要があります。

医療広告ガイドラインと口コミの境界線 自由診療の再生医療に厚労省が改善命令|安確法の実務

経営の用語集

診療報酬改定
2年に1回行われる、診療報酬の点数・要件の見直し。令和8年度改定は診療報酬改定DXにより6月1日施行(例年は4月)。改定のない年は、前回改定の経過措置の期限に注意する。
LTV(生涯価値)
1人の患者が生涯で自院にもたらす価値。おおまかには単価 × 通ってくれる期間。新患1人を獲得するコストと並べて見ると、広告にいくらまで使えるかの判断ができる。
MEO/SEO/AEO
MEOはGoogleマップの地図枠での上位表示、SEOは自院サイトの検索順位、AEOはAIの回答に引用されること。届く相手が違う——MEOは近くで探している人、SEO・AEOは症状や病名で調べている人。
病診連携/診診連携
病診連携は診療所と病院の連携(入院・精査の紹介と退院後の逆紹介)、診診連携は診療所どうしの連携。紹介は「返す」ことで続く。
リファラル採用
スタッフの紹介による採用。定着率が高くなりやすい一方、スタッフが「知り合いを誘いたい職場」だと思っていなければ機能しない。
心理的安全性
ミスや懸念を言い出しても否定されない状態。医療安全に直結し、同時に離職理由としても大きい。費用をかけずに変えられる部分が大きい。
損益分岐点(BEP)
売上と費用が一致し、利益がちょうどゼロになる売上高。固定費 ÷(1 − 変動費率)で求める。
固定費/変動費
固定費は家賃・人件費・リース料など診療の量に関係なくかかるもの。変動費は医薬品費・診療材料費など診療の量に応じて増えるもの。
ベースアップ評価料
医療従事者の賃上げを診療報酬で下支えするために2024年6月改定で新設された加算。令和8年度改定で点数が大幅に引き上げられ、対象職員も拡大した。算定中は毎年8月に実績報告(様式98)が必要。
ベースアップ/定期昇給
ベースアップは賃金表の水準そのものを上げること。定期昇給は年齢や勤続に応じて上がる仕組み。制度が求めているのはベースアップのほうで、定期昇給は含まれない。
施設基準の定例報告
施設基準の届出を行った保険医療機関が、毎年8月1日現在の状況を地方厚生局長へ報告する仕組み。令和8年度の提出期限は8月31日。
資格確認書/資格情報のお知らせ
別物。「資格情報のお知らせ」だけでは資格確認の根拠にならない。受付で見分ける必要がある。
高額療養費の多数回該当
直近12か月に3回以上限度額に達した場合、4回目以降の限度額が下がる仕組み。2026年8月の見直しではこの金額は据え置かれた。
MEO
Googleマップや検索結果の地図枠で自院を上位に表示させる施策。「地域名+診療科」で検索する近隣の患者に届く。
限定解除
医療広告で原則として広告できない事項について、一定の要件を満たすことで表示が認められる仕組み。自費診療の表示で関わる。
ステマ規制
景品表示法にもとづく規制。対価と引き換えの口コミ依頼などが対象で、医療機関への措置命令の事例がある。
安確法(再生医療等安全性確保法)
再生医療等の提供に関する法律。自由診療であっても対象で、提供計画の届出と委員会審査が必要。
OTC類似薬の患者特別負担
2027年3月開始。対象77成分・1,042品目について、薬剤費の4分の1を患者が別途負担する仕組み。保険外併用療養費制度の枠内に置かれる。

よくある質問

令和8年度の診療報酬改定はいつから適用されますか?

2026年6月1日からです。診療報酬改定は2年に1回で、令和8年度がその改定年にあたります。加えて診療報酬改定DXにより、施行が例年の4月から後ろ倒しになりました。4月のつもりで準備すると2か月ずれるため、レセコンのマスター設定と院内の運用フローは施行前に更新しておく必要があります。

クリニックの人件費率はどれくらいが目安ですか?

売上の20〜25%が一般的な目安とされています。あわせて家賃は6〜8%が目安です。ただし診療科・立地・規模で大きく変わるため、目安から離れている場合は、その理由を説明できる状態にしておくことが大切です。

施設基準の定例報告はいつ、何をすればよいですか?

毎年8月1日現在の状況を報告する仕組みで、令和8年度の提出期限は8月31日です。手順は自己点検が先で、要件を満たさない施設基準があれば辞退届もあわせて提出します。一覧に無い項目は報告不要ですが、「届出不要」の基準でも算定するなら要件の充足は必要です。

ベースアップ評価料は、届出のあとに何か手続きがありますか?

算定している医療機関は、毎年8月に実績報告(様式98)が必要です。算定を始めた年だけの手続きではありません。また6月1日の当初期限は終了していますが、要件を満たせば以降も届出により翌月から算定できます。

期限切れの健康保険証を持参した患者にはどう対応しますか?

2026年8月1日から、期限切れの健康保険証では保険診療を受けられません。特例対応は7月31日で終了しました。期限切れのみ・持参なしの患者は、いったん全額を支払っていただき、後日保険者へ請求する扱いが基本になります。

患者さんの喜びの声をホームページに載せてもよいですか?

治療内容や効果に触れる体験談は、自院サイトなどでの広告が禁止されています。掲載できるのは治療内容・効果に触れない感想に限られます。また第三者の口コミサイトやSNSであっても、医療機関が費用負担や依頼などの便宜を図れば「広告」に該当し、規制の対象になります。

口コミを増やすために謝礼を渡すのは問題ありますか?

問題があります。対価と引き換えの口コミ依頼は、医療広告ガイドラインに加えて景品表示法の「ステマ規制」にも抵触しえます。実際に医療機関への措置命令が出ている領域です。

オンライン診療を始めるには届出が必要ですか?

必要です。2026年4月施行の改正医療法でオンライン診療が医療法上に定義され、実施医療機関は都道府県への届出が必要になりました。あわせて令和8年度改定で施設基準が厳格化され、向精神薬の取り扱いなど処方の条件も見直されているため、導入前の要件確認が欠かせません。

マイナ保険証の利用率は加算に影響しますか?

します。令和8年度改定で新設された電子的診療情報連携体制整備加算は、全区分でマイナ保険証利用率30%以上が必須要件です。利用率を上げる運用が、そのまま算定の前提になります。

2026年10月の「106万円の壁」撤廃で、パート職員は全員社会保険に入りますか?

いいえ。社会保険の賃金要件(月8.8万円)は2026年10月に撤廃予定ですが、企業規模要件(51人以上)は残ります。そのため単独のクリニックのパート職員が一斉に加入になるわけではありません。自院が規模要件に当たるかを先に確認してください。

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本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法務・税務・労務・診療報酬上の助言ではありません。診療報酬の算定可否、施設基準の充足、広告表示の適否は個別の事情により異なります。実際の判断にあたっては、地方厚生局・都道府県の担当窓口、および税理士・社会保険労務士など有資格者にご確認ください。制度・数値は各コラムの公開時点の情報にもとづきます。出典はリンク先の各コラムに記載しています。