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ストレスチェックは2028年4月から義務に? クリニック開業ラボ
経営・集患 公開 執筆 鎌形 博展

クリニックのストレスチェックは2028年4月から義務に?50人未満の対象者・流れ・準備の確認点【2026年版】

労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックを義務づける労働安全衛生法の改正(令和7年法律第33号)は、令和7年5月14日に公布され、厚生労働省の資料では令和10年(2028年)4月1日の施行とされています(出典:厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」令和8年2月)。職員が数人から数十人のクリニックの多くが、この対象に入ります。施行まで約1年半ある今、何が決まっていて、何をいつから始めればよいのかを整理します。

この記事の要点

  • 現在は努力義務の労働者数50人未満の事業場も、2028年4月1日から年1回のストレスチェックの実施が義務になります。
  • 小規模事業場では外部機関への委託が推奨され、院長に職員個人の結果は本人の同意なしには渡りません。ただし、高ストレスと判定された職員が面接指導を申し出たときは、院長(事業者)が面接指導を実施する義務を負います。
  • 準備は「方針の表明・職員からの意見聴取・社内ルール作り」から始まります。集団分析の方法を定めた規則の改正は、義務化より早い2027年4月1日に施行されます。

クリニックのストレスチェックは、いつから義務になる?

現行の労働安全衛生法は、労働者数50人以上の事業場にストレスチェックの実施を義務づけています。50人未満の事業場については、附則第4条が「当分の間」、第66条の10の「行わなければ」を「行うよう努めなければ」と読み替える特例を置いており、現在は努力義務にとどまっています(出典:e-Gov法令検索)。

令和7年法律第33号は、この特例の対象だった50人未満の事業場にも実施を義務づける内容を含んでいます。ストレスチェックに関する部分の施行期日は、法律上は「公布後3年以内に政令で定める日」とされ、厚生労働省のストレスチェック制度のページと小規模事業場向けの実施マニュアル(令和8年2月)は、その日を令和10年4月1日としています。

日付内容
2025年5月14日改正法(令和7年法律第33号)の公布
2027年4月1日集団分析を「特定の個人を識別できない方法」で行うことを明記した労働安全衛生規則の改正が施行
2028年4月1日労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化

集団分析とは、部署や職種などの集団ごとに結果を集計・分析して職場環境の改善に生かす取り組みです。マニュアルでは、集団分析の実施は事業場の規模にかかわらず努力義務とされています。2027年4月の規則改正は、分析の「方法」についての規定です。

対象になるのは誰?職員を何人と数える?

検査を受けてもらう対象者は、マニュアルでは、期間の定めのない契約などで常時使用され、週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上である職員と整理されています(p.6)。パート職員でも、この基準を満たせば対象になりえます。基準の境目にいる職員は、所定労働時間を確認したうえで、委託先や産業保健総合支援センターに相談するのが確実です。

  • 派遣職員のストレスチェックは、派遣元が実施します(p.6)。
  • 受検は職員の義務ではありません。ただし、全員が受けることが望ましいとされています(p.6)。
  • 労働基準監督署への結果報告は、常時使用する労働者が50人以上の事業場だけが対象です。その人数には、アルバイトやパートも常時使用されていれば含まれるため、検査の対象者が50人未満でも報告が必要になる場合があります(p.6)。

パート職員の増加は、10月からの社会保険の適用拡大とも関係します。あわせてクリニックのパート・有期職員の2026年10月1日の変更点も確認してください。

義務になると、何を・どの順で行う?1年の流れは?

実施の頻度は1年に1回です(p.16)。マニュアルの章立てに沿うと、準備から集団分析までは次の5段階になります。

段階主な内容マニュアル
1 準備方針の表明、職員からの意見聴取、社内ルールの作成・周知第1章(p.7〜10)
2 体制・方法の決定実務担当者の選任、委託先と面接指導の依頼先の選定、実施時期・対象者・調査票の決定第2章(p.11〜17)
3 実施調査票の配布・回収、結果通知、結果の保存第3章(p.17〜19)
4 面接指導・事後措置面接指導の実施、医師の意見聴取、就業上の措置第4章(p.20〜25)
5 集団分析・職場環境改善集計・分析の結果を職場の改善に生かす第5章(p.26〜28)

検査を行う「実施者」になれるのは、医師、保健師、または一定の研修を受けた歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師のいずれかです(p.11〜12)。結果は実施者から職員本人に直接通知されます(p.18)。

高ストレスと判定された職員から面接指導の申出があった場合、院長(事業者)は面接指導を実施する義務を負い、遅滞なく行います(p.20)。面接指導のあとは、遅くとも1か月以内に医師の意見を聴き(p.22)、その意見を踏まえて必要な就業上の措置を講じます(p.23)。法律には、措置の例として就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少が挙げられています(労働安全衛生法第66条の10第6項)。面接指導の結果は5年間保存します(p.25〜26)。

面接指導を頼める医師は、50人未満の事業場なら最寄りの地域産業保健センターが無料で対応します。ただし、地域産業保健センターはストレスチェック自体は実施しません(p.15)。面接指導の費用は事業者の負担で、保険診療の扱いにはできません(p.22)。

院長に職員の結果は見える?プライバシーと不利益取扱いの線引きは?

個人の検査結果は、実施者から本人に直接通知され、本人の同意なく会社が個人結果を得ることは原則ありません(p.18)。労働安全衛生法第66条の10第2項も、医師等は本人の同意を得ないで検査結果を事業者に提供してはならないと定めています。「院長が職員の高ストレス者を一覧で把握する」運用はできない、と考えておくのが安全です。

一方で、面接指導は事業者である院長が行う義務を負うものです(同条第3項)。職員が申し出れば、面接指導を受けたという事実と、面接指導の結果に基づく医師の意見は、院長が就業上の措置を考えるために必要な情報として扱われます。申し出やすさを守るため、法律は申出を理由とする不利益な取扱いを禁止しています。

不利益取扱いの禁止は、申出だけではありません。マニュアルは、面接指導の申出、検査や面接指導の結果、受検しないことなどを理由にした不利益取扱いを禁止されるものとして挙げています(p.30〜31)。「受検しない職員は評価を下げる」「高ストレスだから配置を変える」といった判断は、院長の独断で行わないでください。

集団分析にも守秘の線があります。集計する集団の有効受検者が10人に満たない場合、原則として結果の提供を受けません(p.26)。小さなクリニックでは、職種別や部署別に分けると10人を下回りやすいため、集計単位をどう決めるかも事前の検討事項です。

外部委託・費用・相談先はどうする?

小規模事業場では、外部機関に委託することが推奨されています。事業場内では職員の健康情報を扱わない形にできるためです(p.11)。自社で実施することも可能ですが、守秘義務や体制整備のほか、人事に直接の権限を持つ者は実施事務に従事できないといった制限があります(p.31〜32)。

実施の料金は、委託先との契約で決まります。見積りの段階で、検査の実施、結果通知、結果の保存、面接指導のオプションのうち、どこまでが料金に含まれるのかを確認しておくと、あとで想定外の費用が出にくくなります。

相談先は無料のものがあります。厚生労働省の「ストレスチェック制度サポートダイヤル」(0570-031050、平日10時〜17時、土日祝日と12月29日〜1月3日を除く)、全国47か所の産業保健総合支援センターの研修・セミナー、専門スタッフによる無料の個別訪問支援です(出典:こころの耳)。院長が手放せない労務・法令上の業務と、外注できる業務の切り分けは、院長が経営実務を抱えない体制の記事も参考になります。

よくある質問(FAQ)

Q. 職員が数人しかいないクリニックでも、実施しなければならない?

改正法は、現在努力義務となっている労働者数50人未満の事業場に実施を義務づける内容で、厚生労働省の資料に人数の下限は示されていません。実際に検査を受ける職員が何人になるかは、前述の「常時使用され、週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上」という基準で決まります。職員が少ないと集団分析の結果が提供されない場合もあるため、個人向けの結果通知と面接指導の体制を先に整える形になります。

Q. 院長が医師なら、自分で実施者になれば費用はかからない?

実施者になれる職種に医師が含まれるのは事実です。ただしマニュアルは、小規模事業場には外部委託を推奨し、自社実施では人事に直接の権限を持つ者は実施事務に従事できないなどの制限を示しています(p.31〜32)。院長が実施者を兼ねられるかは、ここで確認できた資料からは断定できません。決める前に、産業保健総合支援センターか管轄の労働基準監督署に確認してください。

Q. 職員が受検を拒否したら、どうすればよい?

受検は職員の義務ではありません(p.6)。受検しないことを理由にした不利益取扱いは禁止されるものとして挙げられています(p.30〜31)。院長ができるのは、受検の勧奨と、受けやすい環境づくりです。結果が会社に伝わらない仕組みを事前に説明することが、受検率を上げる手がかりになります。

Q. 院長が職員の結果を見る方法はある?

本人が同意した場合に限り、実施者から事業者に結果が提供されます。原則として、会社が個人結果を得ることはありません(p.18)。同意を取るときに強制や圧力が生じないよう、同意の取り方と結果の使い道を社内ルールに書いておくと安全です。

Q. 実施しなかった場合はどうなる?

労働安全衛生法第66条の10第1項は、事業者に検査を行うことを求める規定で、2028年4月1日からは50人未満の事業場にも適用されます。実施しなかった場合の罰則や行政指導の扱いは、今回確認した資料には記載がなかったため、ここでは書きません。管轄の労働基準監督署に確認してください。なお、労働基準監督署への結果報告は、常時使用する労働者が50人以上の事業場だけの義務です(p.6)。

今すべきこと(チェックリスト)

  • 事業場の「常時使用」の職員数と、検査の対象になりそうな職員(週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上)を、名簿から洗い出す。
  • 「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月)の第1章〜第4章を通読し、院長が担う役割を把握する。
  • 外部委託先の候補を2〜3か所集め、料金に含まれる範囲、面接指導への対応、結果の守秘の仕組みを比べる。
  • 面接指導を依頼する医師(最寄りの地域産業保健センターなど)を事前に決めておく。
  • 実施方針、個人結果の取扱い、不利益取扱いの禁止を社内ルール案にまとめ、職員の意見を聴く。
  • 2027年4月1日の集団分析に関する規則の施行に合わせ、集計の単位を検討する(10人未満にならないか)。
  • 年1回の実施時期を、年間スケジュールに組み込む。

関連コラム

参考・出典

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事業場への適用や実施方法の適否を保証するものではありません。実際の導入にあたっては、管轄の労働基準監督署、産業保健総合支援センター、社会保険労務士等の専門家に必ずご確認ください。制度の内容は2026年10月時点の情報に基づきます。

公開日:2026年10月8日/最終更新日:2026年10月8日

執筆者

鎌形 博展(かまがた ひろのぶ)/ 株式会社EN 代表取締役社長。クリニックの開業支援・事務長代行・医業承継(M&A)をワンストップで手がける株式会社ENを率いる。制度改正が相次ぐ医療業界において、開業・承継の実務に精通した立場から現場に即した情報発信を行っている。
医療法人社団季邦会 理事長(首都圏7拠点運営)、東京医科大学救急災害医学講座 非常勤医師
社会医学系専門医指導医、慶應義塾大学大学院経営管理研究科 田中滋・中村洋ゼミ出身

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