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外来機能報告の期間変更、無床診療所は報告すべき?令和8年度の確認点
経営・集患 公開 執筆 鎌形 博展

外来機能報告の期間変更、無床診療所は報告すべき?令和8年度の確認点【2026年版】

厚生労働省は令和8年(2026年)10月1日付の事務連絡で、令和8年度の医療機関機能・病床機能報告と外来機能報告の報告期間を変更しました。報告様式1は10月19日〜12月11日、報告様式2は11月2日〜12月11日となり、報告事項と報告基準の整理が終わって別途通知があるまでは、報告様式の作成も報告データの提出も行わないよう求められています。旧日程のマニュアルを手元に置いているクリニックは、入力を始める前に、自院がどの報告の対象なのかを確認してください。

この記事の要点

  • 報告期間が変わりました。報告様式1は「10月1日〜11月30日」から「10月19日〜12月11日」へ、報告様式2は「11月2日〜11月30日」から「11月2日〜12月11日」へ変更されました。報告事項・報告基準の変更に伴う措置です。
  • 日程が決まるまで、様式の作成とデータ提出は止めます。別途通知があるまで報告は行わず、報告対象となる診療実績などの基礎資料は、報告再開に備えて保管するよう求められています。
  • 無床診療所は、外来機能報告を「することができる」立場です。医療法第30条の18の3は無床診療所の報告を任意とし、医療機関機能・病床機能報告は一般病床・療養病床を有する病院・診療所が対象です。有床診療所は義務になる点が異なります。

医療機関機能・病床機能報告と外来機能報告とは?

どちらも、医療法にもとづいて都道府県知事へ報告する制度です。名前が似ていますが、根拠条文も対象も別です。

医療機関機能・病床機能報告外来機能報告
根拠医療法第30条の13医療法第30条の18の2(無床診療所は第30条の18の3)
報告する人療養病床または一般病床を有する病院・診療所の管理者医療機関機能等報告対象病院等であって外来医療を提供するものの管理者
義務か任意か義務(「報告しなければならない」)上記の対象は義務。無床診療所は「報告することができる」(任意)
主な報告内容基準日の医療機関機能と病床の機能、その予定、入院患者に提供する医療の内容など重点的に活用する外来医療の内容、基幹的な病院・診療所としての役割を担う意向の有無など

条文は、e-Gov法令検索の現行版(令和7年法律第87号「医療法等の一部を改正する法律」による改正を反映し、令和8年10月1日施行)で確認しました。医療機関機能・病床機能報告の対象を「療養病床又は一般病床を有する病院又は診療所」とする点は、第30条の13第1項のとおりです。厚生労働省の掲載ページも、報告対象を「一般病床・療養病床を有する病院・有床診療所」と整理しています。

令和8年度の報告マニュアルでは、医療機関機能・病床機能報告の対象を、令和8年7月1日時点で一般病床・療養病床を有する病院と有床診療所としています。報告様式1は、病院が基本票・施設票・病棟票・医療機関機能票、有床診療所が診療所票と医療機関機能票です。外来機能報告とはG-MIS(医療機関等情報支援システム)上で一部の項目が重複し、エラーが生じることがある、という注意書きもあります。

令和8年度の報告期間は、何がどう変わった?

令和8年10月1日付の事務連絡(厚生労働省医政局地域医療計画課)は、「報告事項及び報告基準等の変更に伴い」、医療機関機能・病床機能報告と外来機能報告の実施期間を次のとおり変更するとしています。

報告様式変更前変更後
報告様式1令和8年10月1日〜11月30日令和8年10月19日〜12月11日
報告様式2令和8年11月2日〜11月30日令和8年11月2日〜12月11日

注意したいのは、この表に示されているのが「報告様式1」と「報告様式2」の期間だけだという点です。事務連絡の件名と本文は医療機関機能・病床機能報告と並べて外来機能報告に触れていますが、表の中には、どの様式が外来機能報告に当たるのかは書かれていません。外来機能報告の期間を自院の都合で読み替えず、都道府県や事務局からの案内、厚生労働省の掲載ページで確認してください。

もう一つの注意点は、旧日程が各所に残っていることです。2026年10月13日時点で、厚生労働省の医療機関機能・病床機能報告のページ(令和8年度分)には、制度概要として、報告様式1は10月1日から、報告様式2は11月2日から報告が始まるという記載が残っています。報告マニュアルの様式1も「10月1日〜11月30日」のままです。変更後の期間は、10月1日付の事務連絡のほうを基準にします。

日程が変わっている間、クリニックは何を止めて、何を残す?

事務連絡は、報告再開までの留意点として次の点を挙げています。変更後の期間が示されている一方で、「別途通知するまでは報告を行わない」という扱いも併記されているため、期間の表だけを見て入力を始めないことが大切です。

  • 報告様式の作成と報告データの提出を行わない。報告事項・報告基準の整理が完了し、別途通知があるまでは、様式づくりもデータ提出も見合わせます。
  • 基礎資料を保管する。報告の対象となる診療実績などの基礎資料は、報告再開に備えて適切に保管するよう求められています。レセプトや外来の実績、病床の稼働記録などを、あとから出せる形で残しておくということです。
  • 報告事項・報告基準が改めて通知される。整理された事項は改めて通知するとされています。通知が出たら、変更後の基準でマニュアルや確認・記入要領を読み直します。
  • 旧マニュアルの日程は読み替える。令和8年度の報告マニュアルは、変更前の日程のまま掲載されています。

G-MISのアカウントやログイン情報を持つ担当者が院内に決まっていない場合は、この機会に決めておくと、通知が出たときに動きやすくなります。

無床診療所は、外来機能報告をしなければならない?

条文のうえでは、しなくても構いません。医療法第30条の18の3は、患者を入院させるための施設を有しない診療所(無床診療所)の管理者は、外来医療の機能の分化・連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事に報告「することができる」と定めています。第30条の18の2が病院・有床診療所の管理者に課す「報告しなければならない」とは書きぶりが違います。

厚生労働省の外来機能報告のページには、令和7年度の取扱いとして、無床診療所は報告の意向があれば外来機能報告を行えると書かれています。令和7年度の資料(外来機能報告における報告結果の利用に係る留意事項)も、無床診療所は報告対象外が原則で、報告の意向を有する場合は対象になると整理しています。

なお、令和8年度の外来機能報告の取扱いは、2026年10月13日時点では、このページに令和7年度の資料が掲載されたままで、令和8年度分を確認できませんでした。本記事の無床診療所の説明は、条文と令和7年度の取扱いにもとづいています。令和8年度の最新の案内は、都道府県や事務局からの文書で確認してください。

報告するかどうかを決めるときは、条文が報告事項として挙げている次の2点が目安になります。

  • 外来医療のうち、医療従事者や医薬品・医療機器などを重点的に活用するものの内容。
  • 地域で、基幹的な診療所としての役割を担う意向があるか。

この2点にどう答えるかは院長の方針に関わります。「報告しない」と決めること自体は法令上の問題になりませんが、決めたこと、決めた時期、案内文書をいつ受け取ったかは、記録に残しておくと、あとで経緯を説明しやすくなります。

有床診療所は、何を準備しておけばよい?

一般病床または療養病床を持つ有床診療所は、医療機関機能・病床機能報告の対象です。外来医療を提供している場合は、外来機能報告の対象にもなります(第30条の18の2第1項)。つまり、2つの報告が同じG-MIS上で並行して求められます。

  • 7月1日時点の病床の状況を確認する。令和8年度の報告マニュアルは、令和8年7月1日時点で一般病床・療養病床を有することを対象の基準にしています。
  • 報告様式の種類を把握する。有床診療所は、医療機関機能・病床機能報告の様式1で診療所票と医療機関機能票を使います。
  • 重複項目の回答をそろえる。両報告で一部の項目が重複し、G-MIS上でエラーが生じることがあるとされています。入力の担当者と日付を決めて、回答を一本化しておきます。
  • 報告対象に当たるか迷うときは、問合せフォームを使う。厚生労働省のページは、報告対象に該当しない場合の申請を、G-MISの問合せフォームから行うよう案内しています。

報告をしなかった場合は、どうなる?

外来機能報告の対象となる病院・有床診療所が報告をしなかったり、虚偽の報告をしたりしたとき、都道府県知事は、期間を定めて開設者に対し、管理者に報告を行わせるか、報告内容を是正させることを命ずることができます(医療法第30条の18の2第2項)。ただし、この規定が除かれているのは、基幹的な病院・診療所としての役割を担う意向を答える部分(第1項第2号)です。

無床診療所の報告は、そもそも「することができる」というものなので、報告しないこと自体が命令の対象になる構造ではありません。罰則の有無や、命令に従わなかった場合の扱いまでは、本記事では確認できていないため書いていません。個別の事情は都道府県の担当窓口に確認してください。

よくある質問(FAQ)

Q. 無床診療所です。令和8年度の外来機能報告は、必ず出す必要がありますか?

医療法第30条の18の3は、無床診療所の管理者は報告「することができる」と定めており、義務ではありません。令和7年度の取扱いでも、報告の意向があれば報告できるとされています。令和8年度の取扱いは、都道府県や事務局の案内で確認してください。

Q. 10月1日の旧日程のまま、すでに入力を始めてしまいました。どうすればよいですか?

事務連絡は、別途通知があるまで報告様式の作成と報告データの提出を行わないよう求めています。すでに入力した内容の扱いは、事務連絡には書かれていません。提出済みかどうかにかかわらず、G-MISの問合せ窓口か都道府県の担当窓口に確認し、入力に使った診療実績などの資料は保管しておいてください。

Q. 医療機関機能・病床機能報告と外来機能報告は、同じ報告ですか?

別の制度です。医療機関機能・病床機能報告は医療法第30条の13、外来機能報告は第30条の18の2・第30条の18の3が根拠で、対象も報告内容も違います。ただし、どちらもG-MISで報告し、一部の項目が重複するため、令和8年度の事務連絡は2つを並べて期間変更を示しています。

Q. 報告の再開日は、10月19日と考えてよいですか?

事務連絡の表は、報告様式1の期間を「10月19日〜12月11日」としています。一方で、報告事項と報告基準の整理が完了し、別途通知があるまでは報告を行わないとも書かれています。再開の具体的な日付は、事務連絡には示されていません。厚生労働省の掲載ページと、都道府県・事務局からの通知を見て判断してください。

Q. 報告をしないと、何か命令を受けることがありますか?

外来機能報告の対象となる病院・有床診療所が、報告をしなかったり虚偽の報告をしたりしたときは、都道府県知事が期間を定めて報告や是正を命ずることができます(医療法第30条の18の2第2項。基幹的な役割を担う意向を答える部分は除く)。無床診療所は報告が任意のため、同じ構造ではありません。罰則までは本記事では確認していません。

今すべきこと(チェックリスト)

  • 自院の区分を確認する。有床診療所か無床診療所か、令和8年7月1日時点で一般病床・療養病床があるか、を見る。
  • 変更後の期間を院内に共有する。報告様式1は10月19日〜12月11日、報告様式2は11月2日〜12月11日。ただし、別途通知があるまで報告しない。
  • 旧日程のマニュアルや付箋を直す。10月1日〜11月30日の記載を、変更後の期間に読み替えておく。
  • 診療実績などの基礎資料を保管する。外来・入院の実績、病床の稼働記録を、あとから出せる形にしておく。
  • 無床診療所は、報告するかどうかを決めて記録する。決めた日と、案内文書を受け取った日を残す。
  • G-MISの担当者を決める。ログイン情報と問合せ先を共有し、通知が出たらすぐ動ける状態にする。
  • 厚生労働省のページと通知を定期的に見る。報告事項・基準の整理結果は、別途通知されるとされている。

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参考・出典

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の報告義務の有無や報告内容の適否を保証するものではありません。実際の報告にあたっては、所在地の都道府県の担当窓口およびG-MIS・制度運営事務局に必ずご確認ください。数値・制度は2026年10月時点の情報に基づきます。

公開日:2026年10月13日/最終更新日:2026年10月13日

執筆者

鎌形 博展(かまがた ひろのぶ)/ 株式会社EN 代表取締役社長。クリニックの開業支援・事務長代行・医業承継(M&A)をワンストップで手がける株式会社ENを率いる。制度改正が相次ぐ医療業界において、開業・承継の実務に精通した立場から現場に即した情報発信を行っている。
医療法人社団季邦会 理事長(首都圏7拠点運営)、東京医科大学救急災害医学講座 非常勤医師
社会医学系専門医指導医、慶應義塾大学大学院経営管理研究科 田中滋・中村洋ゼミ出身

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