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OTC類似薬の対象1,042品目公表と実務(クリニック開業ラボ)
経営・集患 公開 執筆 鎌形 博展

OTC類似薬の対象1,042品目が公表、クリニックは何を準備する?処方箋の○/―・対象外9類型・費用計算【2026年版】

厚生労働省は2026年9月30日、OTC類似薬の「一部保険外療養」について、施行期日を定める政令、療養担当規則の改正省令、関係告示を公布しました。あわせて実施上の通知(保医発0930第6号)と、対象医薬品リスト(1,042品目)を公表しています。制度は令和9年(2027年)3月1日に始まり、対象の薬を処方すると、患者は薬剤費の4分の1を「特別の料金」として別に支払います。本記事では、公表された通知とリストから、クリニックが施行までに準備することを整理します。

この記事の要点

  • 2027年3月1日施行が政令で確定し、対象リストが公表されました。対象は77成分・1,042品目で、リストは原則として毎年4月1日に更新されます(毎年3月頃に事前公表の予定)。
  • 処方箋に「一部保険外療養」欄が新設されます。対象医薬品ごとに、特別の料金の対象なら「○」、対象外なら「―」を記載します。対象外として処方した場合は、レセプトに理由の記載が必要です。
  • 対象外は9つの場合に限られます。こども、がん治療中、指定難病等、国の公費負担医療、入院時、侵襲を伴う検査等の後14日以内、長期使用が医療上必要な場合、OTCの効能・効果で対応できない場合、妊婦等でOTCを服用できない場合です。

9月30日に、何が公表された?

今回の公表で、制度の骨格から実務の細目までがそろいました。主なものは次のとおりです。

種類名称クリニックにとっての要点
政令健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和8年政令第320号)施行日が令和9年3月1日に確定
省令・告示療養担当規則等の改正省令(令和8年厚生労働省令第143号)、関係告示(同告示第360号)処方箋様式の改正(「一部保険外療養」欄の新設)
通知保医発0930第6号(一部保険外療養について)対象外9類型の考え方、処方箋・レセプトの記載、特別の料金の支払い
事務連絡対象医薬品等について(別添1〜3)対象医薬品リスト、対象外となる効能・効果や傷病名の対応表、妊婦等のリスト
事務連絡費用の計算方法について特別の料金の計算式と端数処理

通知の冒頭は、制度に関する広報資材を厚労省が順次作り、ホームページで公表するとしています。院内で患者に配る説明資料は、その公表を待ってからそろえるのが確実です。

対象医薬品と品目リストは、どう読む?

対象は、要指導医薬品や一般用医薬品(OTC医薬品)と成分・投与経路が同じで、一日最大用量が異ならない医療用医薬品です。厚労省の概要資料は、抗アレルギー薬、鎮痛消炎剤、胃腸薬、去痰薬、皮膚保湿剤などの77成分1,042品目としています。公表されたExcelの対象医薬品リストも1,042品目です。

リストを成分ごとに数えると、品目数が多いのはロキソプロフェンナトリウム水和物(80品目)、ベンザルコニウム塩化物(63品目)、クロルヘキシジングルコン酸塩(59品目)、エピナスチン塩酸塩(50品目)などでした。フェキソフェナジン塩酸塩、ヘパリン類似物質、酸化マグネシウム、ロラタジンも30品目を超えます。内科・皮膚科・整形外科などで日常的に処方している薬が多く含まれています。

リストには、品目ごとに「対象医薬品の価格の4分の1」と「保険外併用療養費の算出に用いる価格」が載っています。会計やレセコンの計算はこの数字を使います。別添2は、特別の料金の対象外となる効能・効果や傷病名の例の対応表、別添3は妊婦等が対象外となる医薬品のリストです。自院でよく使う薬が載っているかを、まず別添1で確認してください。

特別の料金は、どう計算する?

通知は、特別の料金を「対象医薬品の薬価に4分の1を乗じて得た価格」×投薬全量としています。費用の計算方法の事務連絡は、同じ処方(院外処方なら同じ処方箋)に対象医薬品が複数あれば合算し、10円以上なら5円未満を切り捨て、5円以上10円未満を10円に切り上げるとしています。10円未満なら10円に切り上げます。

リストの数値で試算すると、ロキソプロフェンナトリウム60mg錠(統一名・薬価10.5円)の「価格の4分の1」は2.63円です。1回1錠・1日3回・5日分(15錠)なら2.63円×15錠=39.45円となり、端数処理で特別の料金は40円になります(当社試算)。患者はこれに加えて、残りの4分の3にかかる通常の自己負担(1〜3割)を払います。

なお、特別の料金にかかる消費税の扱いは政府内で検討中で、事務連絡は「本年末を目途に」示すとしています。会計システムの設定は、この続報を待つ必要があります。

特別の料金の対象外になるのは、どんな場合?

通知は、次の9つのいずれかに当たれば特別の料金の対象外としています。判断は、処方時に保険医療機関・処方医が行います。

#対象外になる場合(通知の区分)
118歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者への処方
2がん又はがん治療に関連して生じた状態への処方
3指定難病、小児慢性特定疾病(18〜20歳)又はこれらに関連して生じた状態への処方
4国の公費負担医療における処方
5入院時の処方(退院時処方を含む)
6侵襲を伴う検査・処置・手術に伴う処方(検査等の後14日以内分に限る)
7医師が年間を通じた症状の持続と治療の継続性を確認し、長期の使用が医療上必要と認める場合
8類似のOTC医薬品の承認された効能・効果では対応できない状態への処方
9妊婦、妊娠している可能性がある者又は授乳婦が、OTC医薬品を服用できない場合の処方

このほか、薬剤料が包括される在宅時医学総合管理料などを算定して院内処方する場合は、薬剤料が生じないため対象外です。国の公費負担医療には、自治体の単独事業は含まれません。8の例として、フェキソフェナジン塩酸塩を蕁麻疹や皮膚疾患に伴うそう痒に処方する場合が挙げられています。OTCの効能・効果は鼻のアレルギー症状に限られるためです。

「長期使用」と「がん治療中」は、どこまで対象外になる?

迷いやすいのが7の長期使用です。通知は、内服薬では年間を通じた継続使用で年間処方日数がおおむね50週であることを求めています。ただし一律に50週の実績は求めず、半年間の継続使用が確認でき、医師が年間を通じた使用を医療上必要と認めていれば対象外と判断してよいとしています。半年の服薬歴は、他院の処方もお薬手帳やオンライン資格確認の薬剤情報などで合算できます。

一方で、屯服薬は定期的に処方していても特別の料金の対象です。季節性アレルギー性鼻炎のように特定の期間だけ繰り返す使用も、複数年続いていても対象になります。外用薬は、通年性アレルギー性結膜炎の点眼薬や、アトピー性皮膚炎へのヘパリン類似物質・尿素の毎日使用などに限って長期使用の対象外とされています。

さらに当面の間(令和10年度末まで)は、慢性かつ重度の疾患(例:変形性膝関節症のKL分類グレード4)に年間を通じて使う鎮痛消炎外用薬と、免疫抑制剤などの全身療法の治療歴が直近1年以内にある場合の皮膚保湿剤なども対象外とされています。これらに当たらない外用薬は、年間を通じて処方していても特別の料金の対象です。

2の「がん治療中」は、診断歴があるだけでは該当しません。薬物療法などの治療を継続して受けている場合や、具体的な治療計画の下で継続的に診療管理を受けている場合を指します。治療が終わって経過観察のみの場合や、がん治療中でも花粉症など関連の薄い症状への処方は、特別の料金の対象です。

処方箋とレセプトでは、何が変わる?

令和9年3月1日付けで処方箋様式が改正され、「一部保険外療養」欄が新設されます。対象医薬品を処方するときは、医薬品ごとに「○」(特別の料金の対象)か「―」(対象外)を記載します。改正前の処方箋も当分の間、手書き等で修正すれば使えますが、その場合も薬の名前の近くに「一部保険外療養」として○か―を書き、薬局に判断が伝わるようにします。

薬局は、○なら特別の料金を受け取り、―なら対象外とします。どちらも書かれていなければ、処方医に疑義照会を行います。ただし18歳年度末までのこどもと、妊婦等でOTCを服用できない場合は、年齢等で対象外が明らかなため、疑義照会なしで料金を求めなくてよく、事後に処方医へ報告するとされています。

対象医薬品を対象外として処方した場合は、レセプト(診療報酬明細書)に理由を記載しなければなりません。院内処方なら、特別の料金は医療機関が患者から受け取ります。長期収載品とも重なる薬では、一部保険外療養の対象なら長期収載品の選定療養の対象外となり、二重に料金がかかることはありません。施行日より前に出した処方箋は、同日以降に薬局へ出されても(リフィルや分割調剤の2回目以降を含め)特別の料金の対象外です。

よくある質問(FAQ)

Q. OTC類似薬の特別の料金は、いつから始まりますか?

令和9年(2027年)3月1日からです。施行期日は令和8年9月30日公布の政令第320号で定められました。施行日より前に処方された処方箋は、同日以降に調剤されても特別の料金の対象外です。

Q. 対象の品目は、どこで確認できますか?

厚労省の「OTC類似薬の一部保険外療養」のページで、対象医薬品リスト(Excel)が公表されています。1,042品目が載っており、品目ごとに価格の4分の1の額も示されています。リストは原則として毎年4月1日に更新されます。

Q. 処方箋の「一部保険外療養」欄には何を書きますか?

対象医薬品ごとに、特別の料金の対象なら「○」、対象外なら「―」を書きます。記載がないと、薬局から疑義照会が来ます。対象外として処方した場合は、レセプトに理由を記載します。

Q. 毎月処方している薬は、すべて対象外になりますか?

なりません。内服薬は年間を通じた継続使用(おおむね50週)が医療上必要で、半年間の継続使用が確認できる場合に対象外になります。屯服薬や、季節だけ繰り返す使用は対象です。

Q. 患者への説明は必要ですか?

通知は、特別の料金が生じることについて説明を行うことが適当としています。対象外の場合は説明は不要ですが、患者から対象か対象外かを聞かれたら、処方医が診察時に説明することが適当とされています。

今すべきこと(チェックリスト)

  • 自院でよく使う薬を対象リストと突き合わせる。処方頻度の高い薬から、別添1に載っているかを確認する。
  • 電子カルテ・レセコンのベンダーに対応時期を確認する。処方箋の「一部保険外療養」欄、特別の料金の計算、レセプトへの理由記載の3点。
  • 長期処方の患者を洗い出す。年間を通じた継続使用に当たるか、半年間の服薬歴を何で確認するかを決めておく。
  • 対象外の判断と記録の手順を院内で決める。9類型のどれに当たるかを、誰がどこに記録するかをそろえる。
  • 会計の流れを確認する。院内処方がある場合は、特別の料金の受け取りと領収書の区分を準備する。消費税の続報(年末目途)を待つ。
  • 患者説明を準備する。厚労省の広報資材の公表を確認し、受付・診察室での説明の分担を決める。

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参考・出典

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の処方における特別の料金の対象・対象外の判断や、レセプト記載の適否を保証するものではありません。実際の運用にあたっては、厚生労働省の通知・事務連絡の原文、地方厚生局および審査支払機関、電子カルテ・レセコンのベンダー等に必ずご確認ください。数値・制度は2026年10月時点の情報に基づきます。

公開日:2026年10月1日/最終更新日:2026年10月1日

執筆者

鎌形 博展(かまがた ひろのぶ)/ 株式会社EN 代表取締役社長。クリニックの開業支援・事務長代行・医業承継(M&A)をワンストップで手がける株式会社ENを率いる。制度改正が相次ぐ医療業界において、開業・承継の実務に精通した立場から現場に即した情報発信を行っている。
医療法人社団季邦会 理事長(首都圏7拠点運営)、東京医科大学救急災害医学講座 非常勤医師
社会医学系専門医指導医、慶應義塾大学大学院経営管理研究科 田中滋・中村洋ゼミ出身

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