薬局の認定制度が2027年5月20日に切り替わります。2026年6月30日、厚生労働省は改正薬機法の一部施行に伴う整備省令(令和8年厚生労働省令第110号)を公布し、健康サポート薬局の届出制度を「健康増進支援薬局」の認定制度に置き換えるとともに、地域連携薬局の認定基準を書き換えました(出典:厚生労働省医薬局長「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の公布について」医薬発0630第1号 令和8年6月30日)。

認定するのは都道府県知事です。そして新しい基準には、研修を修了した常勤薬剤師の「半数以上」や常勤換算「2.5以上」といった人の数が書き込まれています。設備投資の話ではなく、誰を何人、どの研修を受けさせて置いておくかという人員配置の話です。

2027年5月20日に向けて、何が確定したのか?

省令は公布済みで、施行日も確定しています。決まったのは基準の中身であり、認定の運用のうち回数要件の一部は各都道府県の判断に委ねられています。

順序を整理すると、まず改正法(令和7年法律第37号)が2025年5月21日に公布され、現行の健康サポート薬局の届出制度は「法令上の名称を『健康増進支援薬局』とした上で、都道府県知事による認定制度となり、公布後2年以内の施行が予定されている」とされました(出典:厚生労働省「地域連携薬局・健康増進支援薬局の認定基準設定に係る基本的考え方について(これまでの議論の整理)」薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会 令和7年8月29日公表)。その基準を定める整備省令が2026年6月30日に公布され、施行日は2027年5月20日と定められました。

なお同じ局長通知は、認定制度の創設だけでなく、調剤の一部外部委託、合理的な適合性調査体制の構築、薬剤師等の遠隔管理による受渡しなどをまとめて扱っています。本記事はそのうち認定薬局に関する部分だけを取り上げます。調剤の一部外部委託については調剤の外部委託で委託できる業務の範囲で別に整理しています。

健康サポート薬局と健康増進支援薬局は、制度の形がどう違うのか?

最大の違いは「届出」から「認定」への移行です。薬局が自ら基準に適合すると表示する仕組みから、都道府県知事が個別に認定する仕組みへ変わります。

項目 健康サポート薬局(現行) 健康増進支援薬局(2027年5月20日〜)
法令上の位置づけ 施行規則第1条第5項第10号に基づき厚生労働大臣が定める基準に適合する旨の表示 施行規則第10条の4に基づく都道府県知事の認定
手続 薬局開設の申請書・変更届で表示の有無を届け出る 認定を申請する(申請事項は第10条の4第5項・第6項)
都道府県知事への報告 表示の有無を報告(第11条の3・別表第1) 認定の有無を報告(第11条の3・別表第1)
表示に関する規制 表示するときは基準に適合させる義務(第15条の11) 上記の届出・表示に係る規定は削除される
在宅対応の回数要件 求めない(相談対応に焦点)

あわせて、都道府県知事への報告事項のうち「健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師が会議に参加した回数」を求めていた欄が、「地域包括ケアシステムに関する研修を修了した薬剤師が当該会議に参加した回数」に改められます。研修の名前が制度から切り離される、細かいが実務に効く改正です。

健康増進支援薬局の認定基準は、薬局に何を求めているのか?

構造設備・連携体制・支援体制の3層です。このうち過去の実績を求めているのは2項目だけで、残りは体制が整っていることを確認する形になっています。

構造設備は2つ。利用者が座って情報提供と指導を受けられる、間仕切り等で区切られた相談窓口と相談内容の漏えい防止に配慮した設備を有すること、そして高齢者・障害者等の円滑な利用に適した構造であることです。

連携先となる「健康増進支援薬局連携機関」は、医療提供施設、市町村保健センター、地域包括支援センター、介護サービス事業者、その他健康の保持増進のための支援を行う行政機関の5類型と定められました。これらとの連携体制として、薬剤師が必要に応じて受診勧奨や連携機関の紹介を行う体制を備えること、勧奨・紹介を行った後に相談内容と薬剤・医薬品の使用に関する情報を提供して記録を保存した実績があること、関係行政機関や関係団体に健康増進支援活動の実施状況を継続的に情報提供していることが求められます。

支援体制の側は8項目です。開店時間外の相談対応体制、求めに応じた健康増進支援活動と相談内容・活動内容の記録保存体制、利用者が自身の健康情報を理解し活用できるよう支援する体制、要指導医薬品・一般用医薬品・衛生材料・介護用品を提供する体制、活動の利用方法と実施内容の情報提供。そして過去1年間に関係行政機関・他の医療提供施設・関係団体と連携した健康増進支援活動(日常的な相談への対応を除く)を実施した実績。残る2項目が薬剤師の要件です。

  • 当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、継続して1年以上常勤として勤務している者であること
  • 当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、薬事に関する実務に従事した期間が一定の期間以上あり、かつ健康の保持増進の支援に関する研修を修了した者であること

在宅対応の回数要件は入りませんでした。検討会の整理が「地域連携薬局は在宅に力を入れている薬局として、平均月2回以上という既存の基準をさらに引き上げる一方で、健康増進支援薬局については在宅の相談対応に焦点を当て、実際に在宅対応をしていることまでは求めない」という方向を示しており、その線で確定した形です。

地域連携薬局の認定基準は、どこがどう変わるのか?

「月平均〇回以上」という書き方が「年〇回以上」に置き換わり、在宅の回数は倍になりました。一方で報告・連絡の回数は対象を絞った上で年60回以上とされ、単純な引き上げ・引き下げでは読めない構造になっています。

基準 現行(令和3年8月1日施行) 改正後(2027年5月20日〜)
地域包括ケアシステムに関する会議への参加 継続的に参加(回数の定めなし) 年3回以上、または年3回未満で都道府県知事が定める回数以上
医療機関等への利用者情報の報告・連絡 月平均30回以上(対象の限定なし) 年60回以上。対象は入院・退院する利用者、居宅等で療養する利用者に限定
居宅等における調剤・情報提供・指導 月平均2回以上 年48回以上、または年48回未満で都道府県知事が定める回数以上
在庫医薬品の他薬局への提供 提供できる体制(実績は参考記載) 年24回以上提供した実績
薬剤師の配置 継続1年以上の常勤薬剤師を一定程度確保(常勤=週32時間以上) 常勤換算2.5以上、または2.5未満で都道府県知事が定める員数以上

報告・連絡の欄は読み方に注意が必要です。現行の月平均30回は年360回相当ですが、対象は入院時・退院時・外来・在宅訪問の4類型を含みます。改正後は年60回以上に下がる一方、対象が入退院時と居宅等療養に限定されました。外来患者の情報共有が回数から外れる読み方になるため、数字だけを並べて「6分の1に緩和された」と受け取ると実態を外します

新設された項目もあります。災害・感染症の発生時に関係行政機関等から求めがあったときに地域の他の薬局と連携して対応する体制、ターミナルケアを要する者や小児の在宅対応体制、他の薬局に代わって一時的に在宅対応を行う体制、そしてこれらの体制を関係行政機関・他の医療提供施設・介護サービス事業者へ情報提供していることです。逆に、随時報告・連絡できる体制、他の薬局に報告・連絡できる体制、医療安全対策を講じていることの3基準は削除されます。

認定薬局はいま全国にどれだけあり、地域差はどの程度か?

2026年6月30日時点で地域連携薬局は4,318、専門医療機関連携薬局は232です。都道府県間の差はきわめて大きく、専門医療機関連携薬局は7県で0件です(出典:厚生労働省「地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の件数」令和8年6月30日時点)。

地域連携薬局の上位は東京都636、神奈川県361、大阪府290、埼玉県263、北海道221。下位は沖縄県7、佐賀県9、山梨県10です。専門医療機関連携薬局は東京都23、大阪府21、北海道20の一方で、石川県・山梨県・奈良県・和歌山県・福井県・香川県・高知県が0件でした。業態と地域で偏る薬剤師の配置構造については薬剤師偏在指標が示す業態偏在と薬剤師確保計画で扱っています。今回の改正で回数・員数の要件に「都道府県知事が定める回数(員数)以上」という逃げ道が置かれたのは、この地域差を前提にしたものと読めます。

薬剤師のキャリアと薬局の人員配置に、どう跳ね返るのか?

効き方は3つに分かれます。割合要件、研修歴の個人帰属、そして常勤換算です。

第一に、健康増進支援薬局の薬剤師要件は「半数以上」という割合です。常勤2人の薬局なら1人、3人なら2人が該当していなければ認定を満たしません。常勤の人数が少ない薬局ほど、1人の退職や異動が認定の可否を直接動かします。しかも継続1年以上という要件があるため、欠けた枠は採用してすぐには埋まりません。認定を維持したい薬局にとって、勤続1年を超えた研修修了者は代替の効きにくい人材になります。

第二に、健康の保持増進の支援に関する研修の修了は、薬局ではなく薬剤師個人に紐づきます。転職先の薬局が認定を取りたい状況にあるなら、この修了歴は交渉材料になります。逆に、認定を維持している薬局から人が抜けると、抜けた側は基準を割る可能性があります。

第三に、地域連携薬局の常勤換算2.5以上は、現行にはなかった人数の下限です。現行基準は継続1年以上の常勤薬剤師を一定程度確保することを求めるだけで、薬局全体の薬剤師数の下限は置いていませんでした。ここに常勤換算2.5が入ると、薬剤師2人体制の店舗は在宅年48回の実績よりも先に人数で引っかかります。実績要件も積まれるため、小規模店舗が地域連携薬局を維持するハードルは上がる方向です

この時点でまだ確定していない・確認できていないことは何か?

基準の骨格は確定していますが、運用に必要な数字と手続きは残っています。ここを確定事項と混ぜて読まないことが大切です。

  • 「薬事に関する実務に従事した期間が一定の期間以上」の具体的な期間——局長通知の要約には記載がありません
  • 「健康の保持増進の支援に関する研修」の実施要綱——現行の健康サポート薬局に係る研修実施要綱(令和6年3月26日医薬発0326第3号)の引き継ぎ方は、本記事で参照した資料からは確認できませんでした
  • 都道府県知事が定める回数・員数——会議、報告・連絡、在宅、医薬品提供、薬剤師の員数のいずれにも「都道府県知事が定める回数(員数)以上」という規定が置かれており、実際の水準は各都道府県の判断です
  • 既存の健康サポート薬局の届出の取扱い(移行措置)認定基準適合表などの様式・Q&Aの改訂——本記事で参照した局長通知には記載がありません

また、本記事の省令の内容はすべて局長通知(医薬発0630第1号)の記載を典拠としており、整備省令の条文そのものおよび新旧対照表は参照していません。条項番号と数値は通知の記載に従っています。

よくある質問

専門医療機関連携薬局の認定基準も変わるのですか。

今回の局長通知が挙げている認定薬局関係の改正は、地域連携薬局の認定基準(施行規則第10条の2)と健康増進支援薬局の基準等の整備(第10条の4)です。専門医療機関連携薬局の基準(第10条の3)の改正は記載されていません。

地域連携薬局の在宅「年48回以上」は、いつからの1年で数えるのですか。

現行基準では「認定申請又は認定更新申請の前月までの過去1年間」で数えます。改正後の起算方法について局長通知の要約には明記がないため、本記事では確認できていません。なお現行では、複数の利用者が入居する施設への訪問は人数にかかわらず1回、同一人物への同一日の訪問は回数にかかわらず1回として数えます。

現行の地域連携薬局における「常勤」の定義は何時間ですか。

現行通知では、原則として当該薬局に週当たり32時間以上勤務することを「常勤」としています。改正後に新設される常勤換算方法は、薬事に関する実務に従事する薬剤師の勤務延時間数を、当該薬局において常勤の薬剤師が勤務すべき時間数で除して員数を換算する方法と定義されています。

健康増進支援薬局の認定を受けると、都道府県知事への報告事項は増えるのですか。

はい。薬局開設者が報告しなければならない事項に「健康増進支援薬局の認定の有無」が追加されます(第11条の3・別表第1)。一方で「健康サポート薬局である旨の表示の有無」を報告する規定は削除されます。

参考資料

  • 厚生労働省医薬局長 /「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の公布について」(医薬発0630第1号) / 令和8年6月30日発出 / https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260702I0010.pdf / 確認日:2026年9月9日
  • 厚生労働省医薬・生活衛生局長 /「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係)」(薬生発0129第6号) / 令和3年1月29日発出 / https://www.mhlw.go.jp/content/000792095.pdf / 確認日:2026年9月9日
  • 厚生労働省 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会 /「地域連携薬局・健康増進支援薬局の認定基準設定に係る基本的考え方について(これまでの議論の整理)」 / 令和7年8月29日公表 / https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001549125.pdf / 確認日:2026年9月9日
  • 厚生労働省 /「地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の件数」 / 令和8年6月30日時点 / https://www.mhlw.go.jp/content/001726403.pdf / 確認日:2026年9月9日

※本記事の省令の内容は、上記1件目の局長通知の記載を典拠としています。整備省令(令和8年厚生労働省令第110号)の条文および新旧対照表そのものは参照していません。

参考・一次出典