本記事について
特定の薬局・医療機関を推薦する記事ではありません。また、お薬の飲み合わせや服用の可否を判断する記事でもありません。 お薬手帳が制度上どう位置づけられていて、出すか出さないかで何が変わるのかという、受診行動と費用のしくみの説明にとどめています。
点数・要件は2026年6月1日に施行された令和8年度の調剤報酬点数表(厚生労働省告示)と、その実施上の留意事項通知を出典にしています(末尾に一覧)。
はじめに
薬局で「お薬手帳はお持ちですか」と聞かれて、鞄の中を探して、結局「今日はないです」と答える。次に渡されたシールは、家に帰るとどこかへ消えている——外来でも薬局でも、とてもよく見る流れです。
そもそもあの手帳は何のためにあるのか。スマホのアプリでもいいのか。マイナ保険証で薬の履歴が見られるようになったのなら、もう紙の手帳はいらないのではないか。この記事は、その疑問を「制度としてどう決まっているか」の側から整理します。
お薬手帳は、出すか出さないかで窓口の支払いが変わる制度になっています。 2026年6月からは、3か月以内に同じ薬局へ再び処方箋を持っていったとき、手帳を提示した場合は45点(450円)、提示しない場合は59点(590円)という区分になりました。そして、電子処方箋やマイナポータルで見られるのは保険診療で処方された薬だけで、市販薬やサプリメントは入りません。
お薬手帳とは何か——「薬の記録用の手帳」と決められている
お薬手帳は、名前の印象よりも輪郭のはっきりした制度上の道具です。厚生労働省の留意事項通知は、調剤報酬で言う「手帳」を「経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次の①から④までに掲げる事項を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳」と定義しています。
- ① 患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録
- ② 患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録
- ③ 患者の主な既往歴等疾患に関する記録
- ④ 患者が日常的に利用する保険薬局の名称、保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等
つまり、薬の名前が並んでいるだけのものではありません。 アレルギー歴・副作用歴・既往歴、そしていつも使っている薬局の連絡先まで含めて1冊にまとめる、という設計です。通知は①から③について、薬局側が記載されているかを確認し、書かれていなければ患者に聴取の上記入する、または患者本人による記入を指導することまで求めています。
背景にある考え方は、厚生労働省「患者のための薬局ビジョン」(平成27年10月23日)が説明しています。同ビジョンは、お薬手帳を「PHR(Personal Health Record)の一種として、患者の薬剤服用歴を手帳に記載し、経時的に管理することで、患者が自らの薬に関する記録を一元管理し、自らの健康管理に役立てることができる患者自身のための個人情報を記録するツール」と位置づけています。手帳の持ち主は薬局ではなく患者本人という前提です。
なお、薬剤師の側には法律上の義務もあります。薬剤師法第25条の2は、調剤したときは「患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない」と定め、第2項では、必要と認める場合には「患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握する」ことも義務としています。手帳は、この情報提供と継続的な把握を成り立たせるための道具として使われています。
手帳を出すかどうかで、窓口の支払いが変わる
ここが、いちばん実利に関わるところです。薬局が算定する服薬管理指導料は、2026年6月1日施行の調剤報酬点数表で次のように区分されています。
| 区分 | 対象 | 点数 |
|---|---|---|
| 服薬管理指導料1 | 原則3月以内に再度処方箋を持参し、手帳を提示した患者 | 45点 |
| 服薬管理指導料2 | 1の患者以外の患者 | 59点 |
そして注3が、「1の患者であって手帳を提示しないものに対して、必要な指導等を行った場合は、2により算定する」と定めています。手帳を出さなかった場合は、45点ではなく59点になるということです。
この14点の差が、そのまま窓口に出ます。 診療報酬は1点10円で計算されるため、14点=140円。自己負担が3割の方なら40円程度の違いです。金額としては小さいですが、手帳を出したかどうかが会計に反映される設計になっているという点が大事です。
手帳の提示が点数の区分に書き込まれたのは、この2026年6月の改定からです。 改定前の点数表では45点の対象が「原則3月以内に再度処方箋を持参した患者」で、手帳の提示は区分の要件として書かれていませんでした。改定後は「持参し手帳を提示した患者」となり、手帳が要件の中に入りました。
薬局側の説明義務も通知に書かれています。「手帳を活用しているが、持参を忘れたこと等により提示できない患者に対しては、『注3』のとおり、服薬管理指導料2の点数を算定することになる旨を説明するとともに、次回以降は手帳を提示するよう指導すること」——高い側の点数になることは、その場で説明されるべき事柄として制度に組み込まれています。
忘れたときの扱いも決まっています。通知は、持参を忘れた患者には手帳に追加すべき事項が記載されている文書(シール等)を交付し、患者が現に利用している手帳に貼付するよう説明すること、そして次回以降に手帳を提示した場合は、その文書が貼付されていることを確認することを求めています。渡されたシールは、貼るところまでが1セットという前提です。
電子処方箋やマイナポータルに載らないものがある
「マイナ保険証で薬の履歴が見えるなら手帳はいらないのでは」という疑問は、いま最も多い誤解です。見える範囲が違います。
厚生労働省の「国民の皆さま向け 電子処方せんQ&A」は、マイナ受付時に過去の薬剤情報の提供に同意すると、医師・歯科医師・薬剤師が「直近~過去5年間に処方・調剤された薬剤の情報を網羅的に確認できる」と説明しています。5年分というのは、紙の手帳では追いつかない範囲です。
一方で、同じQ&Aは限界も明記しています。
- 「システムには医療機関が処方する薬のみが登録されるため、要指導・一般用医薬品(OTC医薬品)の服用歴などは登録されません」
- 「電子処方せん未対応の医療機関・薬局が処方・調剤した薬の情報はマイナポータルへの反映に1ヶ月程度時間を要する」
つまり、市販薬・サプリメント・健康食品はシステムに入らず、対応していない施設の分は反映が1か月ほど遅れます。 飲み合わせで問題になりやすいものが市販薬の側にあることを考えると、この差は小さくありません。留意事項通知も、かかりつけ薬剤師の業務として「服用している処方薬をはじめ、要指導医薬品及び一般用医薬品……並びに健康食品等について全て把握する」ことを求めています。システムが埋めない部分は、手帳と会話で埋める設計になっているわけです。
「かかりつけ薬剤師」は、患者が選んで指名するしくみ
手帳とセットで理解しておくと役に立つのが、かかりつけ薬剤師の制度です。これは薬局が割り当てるものではなく、患者側が選ぶものとして決められています。
点数表の注1は、対象を「患者又はその家族等が選択する、当該保険薬局の特定の保険薬剤師」と規定しています。留意事項通知は、算定にあたって薬剤師本人が、かかりつけ薬剤師の業務内容やかかりつけ薬剤師を持つことの意義、役割等を説明した上で、患者又はその家族等から同意を得ること、同意を取るのはその薬局に複数回来局している患者に対して行うこととしています。
そして、選ばれたことは手帳に書かれます。通知は、同意を取得した際に患者の持つ手帳に薬剤師の氏名の近傍に「かかりつけ」の文字を記入し、そのページの写しを薬局で保管することを求めています。手帳を見れば、自分がどの薬剤師を指名しているかが分かるということです。指名できるのは1人の患者につき、1か所の薬局の1人の薬剤師のみです。
指名された薬剤師の側には、次のような業務が求められています。
- 患者が受診しているすべての医療機関の情報を把握し、処方薬・市販薬・健康食品まで含めて把握して薬剤服用歴に記載する
- 患者の意向を確認した上で、服薬指導等の内容を手帳等に記載する
- 患者から休日、夜間を含む時間帯の相談に応じる体制をとり、開局時間外の連絡先を伝える
- 薬局における勤務日等の必要な情報を患者に伝える
費用の面では、2026年6月の改定で扱いが変わりました。従来あった「かかりつけ薬剤師指導料」(76点)は削除され、服薬管理指導料に統合されました。 統合後の点数は、かかりつけ薬剤師が行った場合(イ)とそれ以外(ロ)で同じ45点/59点です。指名しても、基本の点数は指名しない場合と変わりません。 ただし、指名している患者に対して電話等での継続的な確認を行った場合や、求めに応じて自宅を訪問した場合には、別に加算が算定される場面があります(かかりつけ薬剤師フォローアップ加算50点・3月に1回、かかりつけ薬剤師訪問加算230点・6月に1回)。訪問については、通知があらかじめ患者側に自己負担額を説明して了解を得ることを求めています。
災害や急な受診で効くのは、持ち歩いている情報
手帳の価値がはっきり出るのは、いつもの薬局・いつもの病院が使えないときです。
「患者のための薬局ビジョン」は、「平成23年の東日本大震災の際に、カルテや薬歴等の医療インフラが大きな被害を受ける中、患者がお薬手帳を携行することで、日頃服用している薬の情報を医療関係者が確認でき、薬の継続投与につながったなどの事例も報告されている」と記しています。
ここで効いているのは、システムに保存されていることではなく、本人が持ち歩いていることです。旅行先・出張先での急な受診、休日夜間の当番医、救急の受診——いずれも、いつもの薬局の記録にも、かかりつけ医のカルテにも、その場では手が届きません。手帳の④に「日常的に利用する保険薬局の連絡先」を書く欄がある理由もここにあります。
なお通知は、医療機関を受診する際には医師又は歯科医師に手帳を提示するよう指導を行うことも薬局に求めています。手帳は薬局に見せるだけのものではありません。 診察室で出してもらえると、こちらとしても助かります。
紙と電子、どちらを選んでもよい
電子版についても、扱いは決まっています。
留意事項通知は、「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(令和5年3月31日薬生総発第0331第1号)の要件を満たした手帳であれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いとするとしています。電子版でも45点の区分の対象になるということです。
そのうえで通知は、「手帳の媒体(紙媒体又は電子媒体)は患者が選択するものであり」と明記しています。薬局から一方的に決められるものではありません。紙から電子に切り替える場合についても、それまでの紙の情報を電子版で利用できるようにするなど、切り替えを適切に実施できるよう対応することが薬局側に求められています。
厚生労働省は電子版お薬手帳を「紙で記録していたお薬手帳をスマートフォンアプリで管理できるようにしたもの」と説明し、マイナポータルと連携できるアプリであれば、本人の承諾のうえでマイナポータルから閲覧できる各医療機関・薬局で交付された薬剤の記録を呼び出すことができるとしています。紙とアプリのどちらが向いているかは、持ち歩きやすさと入力の手間の兼ね合いで決めればよい話です。
よくある誤解
誤解1:「手帳を出せば、いつでも安くなる」
そうではありません。45点の区分に入るには、「原則3月以内に再度処方箋を持参」と「手帳を提示」の両方が必要です。初めて行った薬局や、前回から3か月以上空いた場合は、手帳を出しても59点の側になります。手帳の効き目は「同じ薬局に続けて通う」ことと組み合わせて出る設計です。
誤解2:「電子処方箋があるので、手帳はもう役目を終えた」
厚生労働省のQ&Aが明記しているとおり、システムに登録されるのは医療機関が処方する薬のみで、市販薬(OTC医薬品)の服用歴は登録されません。 未対応の施設の分は反映に1か月程度かかります。5年分をさかのぼれるのはシステムの強みで、市販薬や今日買った薬まで載せられるのは手帳の強みです。役割が違います。
誤解3:「かかりつけ薬剤師を頼むと、料金が高くなる」
2026年6月の改定で、かかりつけ薬剤師指導料(76点)は削除され服薬管理指導料に統合されました。かかりつけ薬剤師が行った場合とそれ以外で、基本の点数は同じ(45点/59点)です。 ただし、電話等での継続的な確認や自宅への訪問が行われた場合には別の加算があり、訪問についてはあらかじめ自己負担額の説明を受けることになっています。
誤解4:「薬局でもらった手帳を、病院ごとに分けて持っている」
分けないほうが目的にかないます。通知は、患者が複数の手帳を持っていないか確認し、患者の意向を確認した上で、同一の手帳で管理できると判断した場合は1冊にまとめることを薬局に求めています。「患者のための薬局ビジョン」もお薬手帳の一冊化・集約化を課題として挙げています。複数の科・複数の医療機関の薬が1か所に並んでいることが、飲み合わせの確認を成り立たせる条件です。
誤解5:「手帳は薬局に見せるもの」
薬局だけではありません。通知は、医療機関を受診する際には医師又は歯科医師に手帳を提示するよう指導することを薬局側に求めています。処方する側が見て初めて、他院の薬との重なりに気づけます。
こう考えて使うとよい
自分の場面に当てはめて考えるときの軸を挙げます。
- 1冊にまとめる。 病院ごと・薬局ごとに分かれていると、いちばん肝心な「全部を並べて見る」ができません。複数持っているなら、薬局で1冊にまとめてもらえます
- 持ち歩く。 効くのは、いつもの薬局が使えない場面です。旅行・出張・休日夜間の受診で手元にあるかどうかが分かれ目になります。アプリなら忘れにくい、という選び方も制度上認められています
- 市販薬・サプリメントも書く。 システム側には入らない情報です。書く欄がなければ余白でも構いません。薬剤師が把握すべき対象として通知にも挙げられています
- アレルギー歴・副作用歴の欄を埋めておく。 手帳の定義に含まれている欄です。空欄なら、薬局で聞き取って書いてもらえます
- 忘れてシールを渡されたら、その日に貼る。 貼付されているかを次回に確認するところまでが制度の想定です
- 同じ薬局に続けて通うと、点数の区分の面でも合う。 3か月以内の再来局と手帳の提示がそろって45点の区分になります
- かかりつけ薬剤師を頼むなら、指名は自分から。 患者側が選ぶものと決められています。頼めば、開局時間外の連絡先も伝えられます
実際に探すときは
薬の情報を一元的に見てもらう相手は、薬局側だけでなく医療機関側にも要ります。かかりつけを決めていない場合は、一般内科(プライマリケア)を掲げる診療所が入り口になります。本サイトでは、エリアごとに一般内科のクリニックを紹介しています。
かかりつけを持つこと自体の意味については「かかりつけ医」を持つと何がいいの?、引っ越しに伴う引き継ぎについては引っ越したら、かかりつけはどう探す?で解説しています。
監修者からのひとこと
診察室でいちばん困るのは、「他の病院でも薬をもらっています」と言われて、その先が分からないときです。薬の名前が出てこないのは当たり前で、責める話ではありません。ただ、その1冊があるかないかで、こちらから聞ける質問の質が変わります。
手帳を「薬局で出すもの」だと思っている方が多いのですが、処方する側にとってのほうが情報量は大きいくらいです。診察のときに机の上に置いてもらえると、それだけで確認できることが増えます。
アプリでも紙でもかまいません。大事なのは1か所にまとまっていることと、持ち歩いていることです。市販の痛み止めや胃薬、サプリメントまで書いてある手帳は、実はかなり心強い資料です。
よくある質問
Q. お薬手帳を出すと、支払いは安くなりますか。
A. 条件がそろえば安くなります。2026年6月1日施行の調剤報酬点数表では、原則3月以内に再度処方箋を持参し、手帳を提示した患者に対する服薬管理指導料が45点、それ以外が59点です。注3により、3月以内の再来局であっても手帳を提示しない場合は59点の側で算定されます。差は14点で、1点10円のため140円、自己負担3割なら40円程度です。
Q. 初めて行く薬局でも、手帳を出せば45点になりますか。
A. なりません。45点の区分は「原則3月以内に再度処方箋を持参し、手帳を提示した患者」が対象です。初めて処方箋を持参した患者は服薬管理指導料2(59点)にあたります。前回から3か月以上空いた場合も同じです。
Q. マイナ保険証や電子処方箋があれば、お薬手帳はいらないのではないですか。
A. 見える範囲が違います。厚生労働省の「国民の皆さま向け 電子処方せんQ&A」は、マイナ受付時に同意すれば直近~過去5年間の処方・調剤された薬剤の情報を医師・薬剤師が確認できる一方、システムには医療機関が処方する薬のみが登録されるため要指導・一般用医薬品(OTC医薬品)の服用歴は登録されず、電子処方箋未対応の施設が処方・調剤した薬の情報はマイナポータルへの反映に1か月程度かかると説明しています。
Q. スマホのアプリでも、紙の手帳と同じ扱いになりますか。
A. なります。留意事項通知は、「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(令和5年3月31日薬生総発第0331第1号)の要件を満たした手帳であれば紙媒体と同様の取扱いとするとしています。また、手帳の媒体は患者が選択するものと明記されています。
Q. 手帳を忘れてしまったときは、どうすればよいですか。
A. その回は服薬管理指導料2(59点)で算定されることになり、薬局はその旨を説明することとされています。あわせて、追加すべき事項が記載された文書(シール等)が交付され、いま使っている手帳に貼るよう説明を受けます。薬局は次回以降、それが貼付されているかを確認することとされています。
Q. お薬手帳が何冊かあります。まとめたほうがよいですか。
A. まとめる方向が制度の想定です。留意事項通知は、複数の手帳を所有していないか確認し、患者の意向を確認した上で同一の手帳で管理できると判断した場合は1冊にまとめることを薬局に求めています。厚生労働省「患者のための薬局ビジョン」も、お薬手帳の一冊化・集約化を進める必要があるとしています。
Q. 「かかりつけ薬剤師」は、どうすれば決まるのですか。
A. 患者側が選びます。点数表は対象を「患者又はその家族等が選択する、当該保険薬局の特定の保険薬剤師」と規定しており、留意事項通知は、薬剤師本人が業務内容や意義・役割を説明した上で同意を得ること、同意を取るのは複数回来局している患者に対して行うこととしています。同意した場合は手帳に薬剤師の氏名とともに「かかりつけ」の文字が記入されます。指名できるのは1か所の薬局の1人の薬剤師のみです。
Q. 子どもの分の手帳も作ったほうがよいですか。
A. 制度上も子ども向けの仕組みがあります。6歳未満の乳幼児については、服用に関する必要な指導を行い、その内容等を手帳に記載した場合に算定される加算(乳幼児服薬指導加算12点)が設けられています。手帳への記載が要件に含まれている加算です。
Q. 市販薬やサプリメントのことも書いたほうがよいですか。
A. 書いておくと役に立ちます。電子処方箋のシステムには医療機関が処方する薬のみが登録されるため、市販薬の服用歴は入りません。一方、留意事項通知はかかりつけ薬剤師の業務として、処方薬に加えて要指導医薬品・一般用医薬品、健康食品等についてすべて把握することを挙げています。
出典・参考文献
- 厚生労働省「別表第三 調剤報酬点数表」(令和8年度診療報酬改定・令和8年6月1日施行)(区分番号10の3 服薬管理指導料の点数と注1〜注3/かかりつけ薬剤師フォローアップ加算・訪問加算/乳幼児服薬指導加算)
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」(かかりつけ薬剤師に対する評価の見直し・改定前後の点数の対照/かかりつけ薬剤師の要件)
- 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添3 調剤報酬点数表に関する事項(「手帳」の定義/手帳の一冊化/忘れた場合のシールの取扱い/電子版の取扱い/かかりつけ薬剤師の留意点)
- 薬剤師法 第25条の2(情報の提供及び指導)(e-Gov法令検索)
- 厚生労働省「患者のための薬局ビジョン」(平成27年10月23日)(お薬手帳のPHRとしての位置づけ/東日本大震災での事例/一冊化・集約化)
- 厚生労働省「国民の皆さま向け 電子処方せんQ&A」(過去5年間の薬剤情報/OTC医薬品は登録されない/未対応施設の反映に1か月程度)
- 厚生労働省「電子版お薬手帳」
- 厚生労働省「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(令和5年3月31日薬生総発0331第1号)
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