本記事について
特定の医療機関・薬局を推薦する記事ではありません。また、「あなたの病気ならリフィル処方箋にできます」という判断をする記事でもありません。 リフィル処方箋を出すかどうかは、診察した医師が患者さんの状態を見て判断する事柄です。この記事は、リフィル処方箋が制度上どう決められていて、患者の側から見てどう動くのかという、受診行動と制度の説明にとどめています。
ルールの記述は、保険医療機関及び保険医療養担当規則(2026年6月1日施行の現行条文)と、令和8年度(2026年度)診療報酬改定の実施上の留意事項通知・改定資料を出典にしています。利用の実態は中央社会保険医療協議会(中医協)に提出された調査によります(末尾に一覧)。
はじめに
血圧の薬を、もう何年も同じ量で飲んでいる。毎月の受診では血圧を測って「変わりないですね」と言われ、同じ処方箋をもらって薬局へ行く。待ち時間を含めると半日がかりで、仕事を抜けるのも楽ではない——こうした方から「薬だけもらうことはできないんですか」と聞かれることは少なくありません。
その答えのひとつとして2022年(令和4年)4月に始まったのが、リフィル処方箋です。ところが、始まって4年以上たっても、実際に手にしたことがある人はごくわずかです。中医協に提出された調査では、処方箋全体に占めるリフィル処方箋の割合は0.07%(2024年11月診療分)でした。患者の側でも、2025年夏のインターネット調査で7割以上が「知らなかった」と答えています。
知られていないのには理由があります。「頼めば出してもらえるもの」でも、「3回分の薬をまとめてもらえるもの」でもないからです。仕組みを正しく知っておくと、主治医に相談するときの言葉が変わります。
リフィル処方箋は、症状が安定している患者さんに医師が発行し、1枚の処方箋を最大3回まで薬局でくり返し使えるようにしたものです。2回目以降は、前回の薬がなくなる頃の前後7日以内に薬局へ行き、薬剤師が服薬状況を確かめたうえで薬を渡します。 出すかどうかは医師の判断で、麻薬・向精神薬や発売から1年未満の新薬など投薬日数に上限のある薬と、湿布薬には使えません。
リフィル処方箋とは、どういう処方箋なのか
いちばん元になる定めは、厚生労働省令である「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(療担規則)にあります。第20条は、リフィル処方箋を次のように定義しています。
リフィル処方箋(保険医が診療に基づき、別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を処方する場合に限り、複数回(三回までに限る。)の使用を認めた処方箋をいう。)
ポイントは3つです。
- 「診療に基づき」——医師が診察したうえで出すものです。診察なしで薬だけを出す仕組みではありません
- 「複数回(三回までに限る。)」——1枚の処方箋を、最大3回まで使えます。2回にするか3回にするかは医師が決め、処方箋に総使用回数が書き込まれます
- 「別に厚生労働大臣が定める医薬品以外」——使えない薬があります(後述)
2022年の導入時の厚生労働省の資料は、この仕組みのねらいを「症状が安定している患者について、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できる」ものと説明しています。「症状が安定している」「医師と薬剤師の連携」の2つが、この制度の前提です。
処方箋のどこを見れば分かるのか
処方箋の用紙には、「リフィル可」という欄があります。処方箋の記載要領は、医師がリフィルで出す場合、この欄にチェックを入れ、あわせて総使用回数(上限3回)を書くよう定めています。処方欄に書かれる日数は、リフィル処方箋1回の使用による日数です。
2026年6月からは、この処方箋の用紙そのものに、「リフィル処方箋とは、症状が安定している患者に発行し、最大3回まで反復利用できる処方箋」という説明文が加わりました。令和8年度改定の資料は、その理由を「リフィル処方箋の患者認知度を向上する観点から」としています。
いつ、どうやって薬局で使うのか
使い方にはきちんとした期限があります。ここを知らないと、せっかくの処方箋が途中で使えなくなります。
1回目は、ふつうの処方箋と同じです。療担規則は処方箋の使用期間を「交付の日を含めて四日以内」としており、リフィル処方箋の1回目もこれに従います。
2回目以降は、療担規則が別に定めています。
リフィル処方箋……の二回目以降の使用期間は、直近の当該リフィル処方箋の使用による前号ヘの必要期間が終了する日の前後七日以内とする。
言い換えると、前回受け取った薬がちょうどなくなる頃(次回調剤予定日)を中心に、その前後7日以内です。早すぎても遅すぎても使えません。
では、その「次回調剤予定日」はいつなのか。これは自分で計算する必要はありません。調剤の留意事項通知は、薬局が1回目・2回目の調剤をしたときに、処方箋に調剤日と次回調剤予定日を書き込み、処方箋を患者に返すよう定めています。手元に戻ってきた処方箋に、次に行くべき日が書いてあるということです。最後の回の調剤が終わると、処方箋は「調剤済み」として薬局が保管します。
薬剤師が「今回は出せません」と言うことがある
リフィル処方箋は、2回目・3回目に医師の診察を挟みません。その代わりに確認役を担うのが薬剤師です。調剤の留意事項通知は、薬剤師に次のことを求めています。
患者の服薬状況等の確認を行い、リフィル処方箋により調剤を行うことが不適切と判断した場合には、調剤を行わず、受診勧奨を行うとともに、処方医に情報提供を行うこと。
つまり、処方箋の回数が残っていても、薬剤師が体調の変化や飲み方の問題に気づけば、薬は出さずに「一度受診してください」と伝え、主治医に連絡するのが制度上の動き方です。薬を出した場合も、必要に応じて内容や服薬状況を処方医に伝えることになっています。
同じ通知は、ほかにも薬局の役割を定めています。
- 次回の予定を確認する。 来局の希望があるのに予定の時期に来ない場合は、電話等で状況を確認し、連絡がつかないときなどは必要に応じ処方医へ情報提供する
- 同じ薬局で受けるよう説明する。 継続的に見守るためです
- 次回を別の薬局で受けたいと申し出があれば、調剤の状況などの情報をその薬局に伝えるか、記録を患者に渡す
薬局を途中で変えること自体はできます。 ただ、制度が想定しているのは「同じ薬剤師が3回を通して見る」形です。
リフィル処方箋が使えない薬
どんな薬でもリフィルにできるわけではありません。医科の留意事項通知は、次の2種類をはっきり除外しています。
保険医療機関及び保険医療養担当規則において、投与量に限度が定められている医薬品及び貼付剤については、リフィル処方箋による処方を行うことはできない。
1つ目の「投与量に限度が定められている医薬品」は、療担規則が「一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする」と定めている薬です。中医協の資料は、その代表として薬価収載から1年未満の新医薬品、麻薬及び向精神薬等を挙げています。新医薬品は薬価基準収載の翌月の初日から1年間、原則として1回14日分までという扱いで、同じ資料はこの制限を副作用の早期発見など安全性の確保と結びつけて論じています。1回に出せる日数に上限がある以上、それをリフィルでくり返すことも認められていません。
2つ目の「貼付剤」は、いわゆる湿布薬のことです。調剤の留意事項通知は、ここでいう貼付剤を「鎮痛・消炎に係る効能及び効果を有するもの」とし、そのうち麻薬・向精神薬であるものと、専ら皮膚疾患に用いるものを除くと定義しています。
長期処方と何が違うのか
「毎月通うのが大変なら、90日分まとめて出してもらえばいいのでは」——実際、そういう選択肢もあります。長期処方(1回の処方で28日以上などの長い日数を出すこと)です。では、リフィル処方箋とは何が違うのでしょうか。
| 長期処方(例:90日分を1回で) | リフィル処方箋(例:30日分×3回) | |
|---|---|---|
| 医師の診察 | 1回 | 1回 |
| 薬局へ行く回数 | 1回 | 3回 |
| 手元に一度に届く薬 | 90日分 | 30日分ずつ |
| 途中の確認 | 原則なし(次の受診まで) | 2回目・3回目に薬剤師が服薬状況を確認 |
| 使えない薬 | 投与日数に上限のある薬は、その日数まで | 投与日数に上限のある薬・湿布薬は不可 |
違いの核心は、「途中で誰かが見るかどうか」です。長期処方では、次の受診まで医療者の目が入りません。医科の留意事項通知も、30日を超える長期の投薬を行うには、長期の投薬が可能な程度に病状が安定し、服薬管理が可能であることを医師が確認し、病状が変化した際の対応方法と医療機関の連絡先を患者に周知することを求めています。
リフィル処方箋では、手元にたまる薬は1回ぶんだけで、薬局に行くたびに薬剤師が様子を確かめます。「受診の回数は減らしたいが、誰にも見てもらわない期間が長くなるのは不安」という場合の中間の選択肢、と考えると位置づけがつかみやすくなります。
なお、2025年の中医協の調査では、リフィル処方箋を出したことのない医師に理由を尋ねると、長期処方の経験がある医師では「長期処方で対応が可能だったから」が62.6%で最も多い回答でした。さらにその医師たちに、リフィルではなく長期処方を選んだ理由を聞くと、「薬を処方する際には医師の判断が毎回必須と考えるから」が63.6%でした。リフィル処方箋が少ないのは、医師の側でも「長期処方で足りる」「毎回自分で判断したい」という考え方が根強いからだといえます。
2026年6月から、「対応できます」の掲示が求められている
令和8年度(2026年度)の診療報酬改定で、リフィル処方箋をめぐって患者の側から見て大事な変化がありました。
慢性疾患を継続して診るときに医療機関が算定する管理料のうち、特定疾患療養管理料・皮膚科特定疾患指導管理料・婦人科特定疾患治療管理料・耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料・二次性骨折予防継続管理料・小児科外来診療料の6つについて、次の要件が加わりました。
患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、患者から求められた場合に、患者の状態を踏まえて適切に対応を行うこと。
地域包括診療加算・地域包括診療料・生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)では、以前から同様の掲示が要件になっており、引き続き要件とされています。改定資料は、この見直しの目的を「長期処方及びリフィル処方箋による処方の活用を適切に推進する観点から、患者の状況等に合わせて医師の判断により、長期処方やリフィル処方箋による処方に対応可能であることを患者に周知すること」と説明しています。
読み取れることは2つです。
- 患者のほうから「リフィルにできますか」と尋ねてよい、という前提が制度に書き込まれた
- ただし、医療機関に求められているのは「患者の状態を踏まえて適切に対応」することであり、求められたら必ず出す、という義務ではない
待合室で「長期処方・リフィル処方箋に対応しています」といった掲示を見かけることが増えたのは、こうした要件によるものです。
よくある誤解は?
誤解1:「頼めば、リフィル処方箋にしてもらえる」
リフィル処方箋は、療担規則の定義どおり「保険医が診療に基づき」出すものです。2026年6月からは、患者から求められた場合に適切に対応することが多くの管理料の要件になりましたが、その文言は「患者の状態を踏まえて」です。症状が安定していない、薬の調整中である、検査の予定が近い、といった場合には、医師がリフィルにしない判断をすることは当然ありえます。
誤解2:「3回分の薬を、一度にまとめて受け取れる」
受け取れるのは1回ぶんずつです。2回目以降は、前回の薬がなくなる頃の前後7日以内という使用期間が療担規則で決まっています。まとめて受け取りたいなら、それは長期処方の話になります。
誤解3:「リフィル処方箋をもらえば、しばらく受診しなくてよい」
回数は最大3回までで、使い切ったら受診が必要です。また、途中でも薬剤師が不適切と判断すれば調剤せず受診を勧め、処方医に連絡します。体調が変わったと感じたら、回数が残っていても受診するのが本来の使い方です。
誤解4:「予定日を過ぎても、残りの回数は使える」
2回目以降の使用期間は次回調剤予定日の前後7日以内です。この期間を過ぎると、その処方箋では調剤を受けられません。予定日は薬局が処方箋に書き込んでくれるので、戻ってきた処方箋で確認しておきます。
誤解5:「湿布も、いつもの薬と一緒にリフィルにできる」
湿布薬(鎮痛・消炎の貼付剤)はリフィル処方箋の対象外と、留意事項通知に明記されています。麻薬・向精神薬や発売から1年未満の新薬など、投与日数に上限のある薬も同様です。
誤解6:「一度受け取った薬局でしか使えない」
別の薬局でも使えます。調剤の留意事項通知は、次回を別の薬局で受けたいと申し出があれば、調剤の状況などを次の薬局に伝えるか記録を患者に渡すよう薬局に求めています。ただし、継続して見守るために同じ薬局で受けるよう説明することも、同じ通知が求めています。
結局、どう使えばいい?
自分の場面に当てはめるときの軸を挙げます。
- 気になるなら、診察のときに「リフィル処方箋は可能ですか」と聞いてみる。 2026年6月からは、慢性疾患を継続管理する多くの医療機関で「対応が可能」であることの掲示が求められています。聞くこと自体をためらう必要はありません
- 「なぜリフィルにしたいか」を具体的に伝える。 通院にかかる時間、仕事の都合、付き添いの負担など、理由が具体的なほど医師も長期処方とどちらがよいかを判断しやすくなります
- 断られたら、理由を聞いてみる。 検査の時期が近い、薬の効き具合をもう少し見たいなど、医学的な理由があることがほとんどです。いつ頃なら検討できるかを聞いておくと次につながります
- 次回調剤予定日を、カレンダーやスマートフォンに入れておく。 前後7日を過ぎると使えなくなります
- 同じ薬局で受ける。 1回目と同じ薬剤師に見てもらうほうが、変化に気づいてもらいやすくなります
- 家で測った血圧や血糖などの記録があれば、薬局にも見せる。 薬剤師が「このまま出してよいか」を判断する材料になります。お薬手帳もあわせて持っていきます
- 体調が変わったら、回数が残っていても受診する。 リフィル処方箋は「受診しなくてよい券」ではありません
ここに書いたのは、あくまで制度上の考え方です。 リフィル処方箋が向いているかどうか、何日分を何回にするかは、医師が患者さんごとに判断する事柄です。
実際に探すときは
リフィル処方箋が話題になるのは、血圧・コレステロール・糖尿病など、同じ薬を長く続けている方の場面がほとんどです。そうした継続的な管理の窓口になるのは、一般内科(プライマリケア)を掲げる診療所です。本サイトでは、エリアごとに一般内科のクリニックを紹介しています。
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監修者からのひとこと
リフィル処方箋について聞かれたとき、私が最初に確かめるのは「最近、何か変わったことはありませんか」ということです。血圧が安定していても、眠れていない、食事が変わった、ほかの医療機関で新しい薬が出た——そういう話が出てくると、しばらくは毎月お会いしたほうがよい、という判断になることもあります。
逆に、何年も状態が落ち着いていて、通院そのものが生活の負担になっている方には、リフィルや長期処方はよい選択肢になりえます。そのときにお願いしているのは、家で測った数字を記録して薬局でも見せてもらうことです。薬剤師さんが気づいて連絡をくれることで、診察のない期間もつながっていられます。
リフィルは「医師と会わなくてよくなる仕組み」ではなく、「医師と薬剤師の二人で見る仕組み」だと思ってください。3回目の薬を受け取ったら、次は必ず顔を見せに来てください。
よくある質問
Q. リフィル処方箋とは何ですか。
A. 医師が診察に基づいて、1枚の処方箋を最大3回まで薬局でくり返し使えるようにしたものです。療担規則は「保険医が診療に基づき、別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を処方する場合に限り、複数回(三回までに限る。)の使用を認めた処方箋」と定義しています。2022年(令和4年)4月の診療報酬改定で導入されました。
Q. 2回目・3回目は、いつ薬局に行けばよいですか。
A. 前回受け取った薬がなくなる頃(次回調剤予定日)の前後7日以内です。予定日は、薬局が調剤のたびに処方箋に書き込んで返してくれます。1回目は、ふつうの処方箋と同じく交付の日を含めて4日以内に薬局へ持っていきます。
Q. 予定日の前後7日を過ぎてしまったら、どうなりますか。
A. 療担規則は2回目以降の使用期間を前後7日以内と定めているため、その処方箋では調剤を受けられなくなります。薬が必要な場合は、あらためて受診して処方を受けることになります。
Q. どんな薬でもリフィル処方箋にできますか。
A. できません。留意事項通知は、療担規則で投与量に限度が定められている医薬品と貼付剤(湿布薬)をリフィル処方箋の対象外としています。投与量に限度のある薬の代表は、薬価収載から1年未満の新医薬品、麻薬、向精神薬などです。
Q. 自分から「リフィルにしてほしい」と頼んでもよいのですか。
A. 頼んでかまいません。2026年6月からは、特定疾患療養管理料や生活習慣病管理料などを算定する医療機関に、長期処方やリフィル処方箋に対応可能であることを院内に掲示し、患者から求められた場合に患者の状態を踏まえて適切に対応することが求められています。ただし、出すかどうかは医師が状態を見て判断します。
Q. リフィル処方箋があっても、薬局で薬を出してもらえないことはありますか。
A. あります。調剤の留意事項通知は、薬剤師が服薬状況などを確認して、リフィル処方箋での調剤が不適切と判断した場合には、調剤を行わずに受診を勧め、処方医に情報提供するよう定めています。
Q. 途中で薬局を変えることはできますか。
A. できます。次回を別の薬局で受けたいと申し出れば、薬局は調剤の状況などを次の薬局に伝えるか、記録を患者に渡すことになっています。ただし、継続的に様子を見るため、同じ薬局で受けるよう説明することも薬局に求められています。
Q. 長期処方とリフィル処方箋は、どちらがよいのですか。
A. どちらがよいかは病状によるため、医師が判断します。違いは、長期処方が一度に長い日数の薬を受け取るのに対し、リフィル処方箋は1回ぶんずつ受け取り、2回目・3回目に薬剤師が服薬状況を確かめる点です。手元に薬がたまりにくく、途中で専門職の確認が入るのがリフィル処方箋の特徴です。
Q. リフィル処方箋は、実際どれくらい使われていますか。
A. まだごく少数です。中医協に提出された集計では、処方箋全体に占める割合は2024年11月診療分で0.07%でした。2025年8〜9月の患者インターネット調査(3,000人)では、72.4%が「知らなかった」と答えています。
出典・参考文献
- e-Gov法令検索「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和32年厚生省令第15号・2026年6月1日施行の現行条文)(第20条第2号ヘ=投薬量の限度/第3号イ=処方箋の使用期間4日以内/第3号ロ=リフィル処方箋の定義・3回まで・2回目以降の使用期間は前後7日以内)
- 厚生労働省「令和4年度診療報酬改定 外来医療の強化・機能分化」(中医協 検-4-2参考、令和4年3月22日)(リフィル処方箋の仕組みの導入/「リフィル可」欄の新設/総使用回数3回/投薬量に限度のある医薬品と湿布薬の除外/薬剤師の受診勧奨と情報提供)
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 7.外来医療の機能分化・強化等」(長期処方・リフィル処方箋の活用に係る医学管理料等の見直し=6つの管理料への掲示要件の追加と引き続き要件の管理料/処方箋様式へのリフィル処方箋の説明の追記)
- 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)医科点数表(F400処方箋料:30日を超える長期投薬の要件/投与量に限度が定められている医薬品と貼付剤はリフィル不可/特定疾患療養管理料等の掲示要件)
- 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)調剤点数表(リフィル処方箋の2回目以降の調剤可能期間=次回調剤予定日の前後7日以内/処方箋への調剤日・次回調剤予定日の記載と返却/貼付剤の定義/服薬状況の確認と受診勧奨・処方医への情報提供/同一薬局での調剤の説明/来局予定の確認/他の薬局への情報提供)
- 厚生労働省「『診療報酬請求書等の記載要領等について』等の一部改正について」(令和8年3月27日保医発0327第2号)別添1(処方箋の「リフィル可」欄へのチェックと総使用回数(上限3回)の記載/処方欄にはリフィル処方箋1回の使用による投与日数を記載)
- 厚生労働省「保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第5号)(処方箋様式へのリフィル処方箋の説明の追加)
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」(令和8年度改定の告示・通知・疑義解釈資料の一覧)
- 中央社会保険医療協議会 総会「個別事項(その8)医薬品の適切な使用の推進について」(中医協 総-4-2、令和3年12月8日)(投薬日数制限の対象=薬価収載から1年未満の新医薬品、麻薬及び向精神薬等/新医薬品は原則1回14日分まで)
- 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第75回、令和7年11月21日)「長期処方やリフィル処方箋の実施状況調査報告書(案)」本体(リフィル処方箋を発行しなかった理由/長期処方を選んだ理由/患者の認知度=インターネット調査で「知らなかった」72.4%/NDBによる処方箋料の算定回数=2024年11月診療分で0.07%)
- 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会「長期処方及びリフィル処方箋の実施状況調査報告書(案)<概要>」(中医協 検-2-1、令和7年4月9日)(2022〜2024年7月診療分のリフィル処方箋の割合の推移=0.04%→0.05%→0.07%)
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