夜間や休日に具合が悪くなったら、どこへ行けばいい?

夜間や休日に具合が悪くなったら、どこへ行けばいい?

本記事について

特定の医療機関を推薦する記事ではありません。また、個々の症状について「救急車を呼ぶべきか」「様子を見てよいか」を判断する記事でもありません。 夜間・休日の医療がどういう仕組みで用意されていて、どこに相談し、どこを受診することになっているのかという、受診行動と費用のしくみの説明にとどめています。

相談窓口の説明は総務省消防庁の資料、救急医療体制と小児の相談窓口は厚生労働省の通知・公開資料、費用は令和8年6月1日に施行された令和8年度の医科診療報酬点数表(厚生労働省告示)とその実施上の留意事項通知を出典にしています(末尾に一覧)。

目次

はじめに

夜の9時に子どもが熱を出す。日曜の朝からお腹が痛い。金曜の夜、親が転んで動けなくなる——具合が悪くなる時間は選べません。そして困るのは、症状そのものよりも「今すぐどうするか」の判断です。

救急車を呼ぶほどなのか。朝まで待っていいのか。開いている病院を自分で探して行くべきなのか。外来では、翌朝になって「昨夜は迷って、結局どこにも行けませんでした」という話をよく聞きます。逆に、「他に開いているところが分からなかったので、大きな病院の救急外来に行きました」という方もいます。

この記事は、その迷いを「制度としてどうなっているか」の側から整理します。 どこに電話をかけると誰が出るのか、夜間・休日に開いている医療機関はどういう役割分担で用意されているのか、そして時間帯によって窓口の支払いが変わるのはなぜか、という話です。

判断に迷ったとき、最初にかける先として用意されているのは119番ではなく、#7119(おとな)と#8000(こども)という電話相談の窓口です。 医師・看護師・救急救命士などが症状を聞き取り、緊急性の有無、応急手当の方法、受診手段、そして受診先の案内までを行い、緊急性が高いと判断すれば119番へつなぎます。夜間・休日の受診先は、歩いて来られる程度の症状を診る初期救急、入院が必要な患者を診る二次救急、重篤な患者を24時間受け入れる三次救急という3つの層に分かれていて、自分で判断できる範囲の症状の入り口は初期救急です。

迷ったときの相談窓口——#7119と#8000

#7119は「救急車を呼ぶための番号」ではなく相談窓口

総務省消防庁は、救急安心センター事業(#7119)を「住民が急な病気やケガをしたときに、『救急車を呼んだほうがいいのか』、『今すぐ病院に行ったほうがいいのか』などで迷った際の相談窓口として、専門家から電話でアドバイスを受けることができる仕組み」と説明しています。

電話をかけると、症状を聞き取ったうえで次のことが行われます。

  • 救急相談——緊急性の有無(直ちに医療機関を受診すべきか、2時間以内に受診すべきか、24時間以内か、明日でもよいか等)、応急手当の方法、受診手段(救急車を要請するのか、自分で医療機関に行くのか、民間搬送事業者等を案内するのか)
  • 適切な医療機関の案内——適切な診療科目および医療機関等の案内

消防庁のページは、相談員が「応急手当の方法についての助言や適切な受診医療機関の案内」を行い、「緊急性が高いと判断した場合は、119番通報への転送やかけ直しを要請」すると説明しています。つまり、#7119にかけたことで救急車が遠のくわけではありません。 必要なら、そのまま救急の側へ渡されます。

窓口の体制は、相談員(医師・看護師・救急救命士)、常駐医師または常時相談対応が可能な医師、受付員・オペレーター、監督員などで構成されると消防庁の資料に示されています。電話の向こうにいるのは、医療の専門職です。

全国のどこでも使えるのか

#7119は全国一律の制度ではなく、都道府県や市町村が実施する事業です。消防庁の資料では、全国42地域で実施(令和8年度の導入予定を含む)——都道府県内全域での実施が39地域、都道府県内の一部での実施が3地域(札幌市周辺・名古屋市・田辺市周辺)で、エリア人口は全国1億1116万人、人口カバー率は88.1%とされています。

受付時間は、事業要件として「原則として24時間365日」と定められています。ただし、同じ窓口で24時間365日の体制を実施できない場合は、地域の実情に応じた体制を整えたうえで、受付時間外の対応体制を住民に周知することとされています。消防庁の資料では、原則24時間365日の運用が33地域、平日夜間および土日祝等のみが5地域、毎日夜間のみが3地域と整理されています。

つまり、自分の住む地域で#7119が使えるか、何時から何時までかは、あらかじめ調べておく必要があります。

子どもは#8000

子どもについては、別に子ども医療電話相談事業(#8000)があります。厚生労働省の「上手な医療のかかり方.jp」は、「保護者の方が、休日・夜間の子どもの症状にどのように対処したらよいのか、病院を受診した方がよいのかなど判断に迷った時に、小児科医師・看護師に電話で相談できる」ものと説明しています。

  • 全国統一の短縮番号#8000をプッシュすることにより、お住まいの都道府県の相談窓口に自動転送されるしくみです
  • 対応するのは小児科医師・看護師で、厚生労働省は「#8000に従事する小児科医師・看護師等を対象とした『#8000対応者研修』を毎年実施」しています
  • 実施時間は都道府県ごとに異なります。 各都道府県別の実施時間は、厚生労働省ホームページに「子ども医療電話相談実施状況」として掲載されています

自分で緊急度を確かめる道具——全国版救急受診アプリ「Q助」

電話をかける前に、手元で確かめる方法も用意されています。消防庁の全国版救急受診アプリ(愛称「Q助」)です。

画面に出る症状・症候を選んでいくと、緊急度に応じて「今すぐ救急車を呼びましょう」「できるだけ早めに医療機関を受診しましょう」「緊急ではありませんが医療機関を受診しましょう」または「引き続き、注意して様子をみてください」のいずれかが表示されます。判定は緊急度判定プロトコルver.2(家庭自己判断)に基づいて作られています。

  • 緊急度は色でも示され、スマートフォン版では最も緊急度の高い赤の場合、そのまま119番通報ができます
  • 厚生労働省の「医療情報ネット」にリンクして医療機関の検索ができ、タクシーや患者搬送事業者の検索もできます
  • Web版とスマートフォン版(iOS・Android)があります

「呼んでいいのか分からないから呼ばない」という状態を減らすための道具です。判定はあくまで家庭での自己判断を支援するもので、診断ではありません。

夜間・休日の医療は3つの層に分かれている

夜間や休日に「開いている医療機関」は、たまたま開いているのではなく、地域の医療計画のなかで役割ごとに用意されています。厚生労働省の資料は、救急医療体制を初期救急医療、入院を要する救急医療(第二次救急医療)、救命救急医療(第三次救急医療)の3段階として説明しています。

初期救急——独歩で来院する軽度の救急患者の外来診療

初期救急医療機関は、主に独歩で来院する軽度の救急患者への夜間および休日における外来診療を行います。ここに位置づけられているのが、在宅当番医制を行っている医師会休日夜間急患センターです。

これらは「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発第692号)に基づく事業です。同要綱は休日夜間急患センターの目的を「休日及び夜間の診療を行う急患センターを整備し地域住民の急病患者の医療を確保する」こととし、対象となる時間帯まで定めています。

  • 休日の診療とは、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)、週休二日制に伴う土曜日の午前8時から午後6時まで
  • 夜間の診療とは午後6時から翌日午前8時まで

二次救急——入院を要する救急医療

第二次救急医療機関は、高齢者救急をはじめ、地域で発生する救急患者の初期診療と入院治療を主に担い、脳卒中・急性心筋梗塞等に対する医療など、自施設で対応可能な範囲において高度な専門的診療を担います。

夜間・休日にこれを回すしくみが病院群輪番制です。前掲の要綱は、「地域の実情に応じて病院群輪番制方式による入院を要する救急医療機関を整備し、初期救急医療施設及び搬送機関との連携のもとに、休日夜間の重症救急患者医療を確保する」ことを目的としています。「今日はどの病院が当番か」が地域ごとに決まっているのはこのためです。

三次救急——重篤な患者を24時間受け入れる

第三次救急医療(救命救急医療)は、重篤患者に対する高度な専門的医療を総合的に実施することを基本とし、原則として、重症および複数の診療科領域にわたるすべての重篤な救急患者を24時間体制で受け入れるものです。要綱上、救命救急センターは「初期救急医療施設、第二次救急医療施設及び搬送機関との連携体制のもとに、重篤救急患者の医療を確保する」ために整備されています。

この3層は、上に行くほど良い医療という序列ではなく、役割の分担です。 歩いて行ける程度の症状で三次救急に行くと、重篤な患者のために空けておくべき場所を使うことになります。逆に、緊急性が高いときに初期救急を探して回れば、必要な治療が遅れます。#7119や#8000が「どこへ」まで案内してくれるのは、この振り分けを電話の段階で済ませるためです。

「時間外」は制度上いつからか

夜間・休日の受診で窓口の支払いが上がるのは、医療機関が独自に決めた割増料金ではなく、診療報酬に加算が定められているからです。まず「時間外」の線引きから見ます。

厚生労働省の実施上の留意事項通知は、時間外の扱いをこう定めています。「各都道府県における医療機関の診療時間の実態、患者の受診上の便宜等を考慮して一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8時前と正午以降)及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休診日とする保険医療機関における当該休診日とする。」

  • 休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいい、1月2日・3日、12月29日・30日・31日も休日として取り扱うとされています
  • 深夜とは、いずれの季節においても午後10時から午前6時までの間をいいます

ただし、この標準がそのまま当てはまらない医療機関もあります。 通知は、午前中および午後6時以降を診療時間とする医療機関など、標準によることが困難な場合は「その表示する診療時間以外の時間をもって時間外として取り扱う」としています。つまり基準になるのは「その医療機関が表示している診療時間」で、夜間を診療時間として掲げている医療機関の、その時間内の受診は時間外にはなりません。通知はあわせて、常態として診療応需の態勢をとり、診療時間内と同様の取扱いで診療を行っているときは、時間外の取扱いとはしないとも定めています。

加算はいくらか

令和8年6月1日施行の医科診療報酬点数表では、初診料は291点、再診料は76点です(1点10円)。これに、時間帯によって次の加算がつきます。

  • 初診……時間外加算85点、休日加算250点、深夜加算480点(6歳未満の乳幼児の場合はそれぞれ200点・365点・695点
  • 再診……時間外加算65点、休日加算190点、深夜加算420点(6歳未満の乳幼児の場合はそれぞれ135点・260点・590点
  • 時間外加算の特例……専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険医療機関では、夜間であって別に定められた時間の初診に230点(6歳未満は345点)、再診に180点(6歳未満は250点

深夜の初診なら加算だけで480点=4,800円、自己負担3割ならおよそ1,440円という水準です。夜間の受診が高くつくという実感には、制度上の裏づけがあります。そして、これらの加算は重ねて算定されません。 時間外加算・休日加算・深夜加算・時間外加算の特例・夜間・早朝等加算のうち、算定されるのはいずれか一つです。

なお、時間外加算は、保険医療機関の都合(やむを得ない事情の場合を除く)により時間外に診療が開始された場合は算定できないとされています。混雑で待たされた結果として時間外に入った、という場合の話です。

診療所の夜間・早朝の受診は、別の考え方で評価されている

もうひとつ、性質の違う加算があります。夜間・早朝等加算です。

点数表は、施設基準を満たす診療所が、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜および休日を除く)、休日または深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内に初診を行った場合、50点を加算すると定めています。「診療時間外」ではなく「診療時間内」であることが要件という点が、時間外加算と正反対です。

この加算の趣旨は、留意事項通知に明記されています。「病院勤務医の負担の軽減を図るため、軽症の救急患者を地域の身近な診療所において受け止めることが進むよう、診療所の夜間・早朝等の時間帯における診療を評価するもの」です。同じ通知は、時間外加算・深夜加算・休日加算とは「明確に区分されるもの」とも述べています。

つまり制度の側は、軽症の夜間受診の受け皿を、大きな病院の救急外来ではなく、地域の診療所に置こうとしています。 夜7時まで、あるいは土曜の午後まで開けている近所の診療所は、この設計のなかにあります。

かかりつけの診療所は、時間外の連絡先を持っていることがある

令和8年度の診療報酬改定では、診療所の時間外対応加算時間外対応体制加算に名称変更され、評価が引き上げられました。厚生労働省の改定資料は、その理由を「休日・夜間等の問い合わせや受診へ対応する体制整備を更に推進する観点から」と説明しています。点数は区分に応じて7点・5点・4点・2点(改定前は5点・4点・3点・1点)です。

金額としては小さいものですが、通っている診療所が「時間外の問い合わせに応じる体制」を届け出ている場合があるという事実のほうが重要です。夜間・休日の連絡方法を院内掲示や診察時の説明で示している診療所は珍しくありません。具合が悪くなってから探すのではなく、通っているうちに聞いておける情報です。

大病院の夜間外来は、費用の入り口が違う

紹介状を持たずに大きな病院を受診すると、一部負担金とは別に「特別の料金」がかかります。この定額負担のしくみは「かかりつけ医」を持つと何がいいの?でも触れていますが、夜間・休日の受診では扱いが少し込み入っています。

厚生労働省の資料によれば、対象となる病院は特定機能病院、一般病床200床以上の地域医療支援病院、一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関で、金額は初診が医科7,000円、再診が医科3,000円(消費税分を含む)です。令和8年度の診療報酬改定の資料にも「今改定では変更なし」として同じ額が示されています。

そして、救急の場合は別扱いです。 厚生労働省の制度案内は、「救急の患者等については、医療機関は『特別の料金』を求めてはならないこと」としています。求めてはならない患者として「救急の患者」が挙げられ、また求めなくてもよい患者として「救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診する患者」が挙げられています。

ただし、そこには但し書きがあります。 医療機関が必要性を特に認めた患者について「特別の料金」を求めなくてもよいとする項目には、「※急を要しない時間外の受診、単なる予約受診等、自己都合により受診する場合を除く」という除外が明記されています。「夜のほうが空いていそうだから」という理由の受診は、制度の側では救急として扱われません。

よくある誤解

「#7119は救急車を呼ぶための番号」ではありません。 救急車の要請は119番です。#7119は、呼ぶかどうかを含めて相談する窓口で、緊急性が高いと判断されれば119番通報へ転送されるか、かけ直しを要請されます。

「#7119は全国どこでも24時間使える」わけではありません。 事業要件は原則24時間365日ですが、消防庁の資料では原則24時間365日の運用は33地域で、平日夜間および土日祝等のみ、毎日夜間のみという地域もあります。実施していない地域もあります。自分の地域の窓口と時間は、元気なうちに確認しておくものです。

「#8000は全国一律の時間で相談できる」わけでもありません。 番号は全国統一ですが、転送先は都道府県の窓口で、実施時間は都道府県ごとに異なります。

「救急車が有料になった」わけではありません。 一部の地域で始まっているのは、搬送先の病院が徴収する選定療養費の運用見直しです。たとえば茨城県は、令和6年(2024年)12月2日から、救急車で搬送された方のうち救急車要請時の緊急性が認められない場合に一部の大病院で選定療養費を徴収するとしており、「救急車の有料化ではありません」と明記しています。金額は病院ごとに異なります。また、県の説明では、入院の有無や結果として軽症だったかどうかではなく、要請時の緊急性で判断されます——熱中症や小児の熱性けいれん、てんかん発作のように、病院到着時に改善して結果的に「軽症」と診断された場合でも、要請時点の緊急性が認められれば対象になりません。

「休日夜間急患センターに行けば、検査から入院まで一通りできる」わけではありません。 初期救急医療機関の役割は、主に独歩で来院する軽度の救急患者への夜間・休日の外来診療です。入院や専門的な診療が必要と判断されれば、二次・三次の医療機関に引き継がれます。そこで完結しないことは、失敗ではなく想定された流れです。

「夜間だから割増料金を取られている」のではありません。 上がっているのは診療報酬の加算で、点数は国が定めています。医療機関ごとの深夜料金ではありません。

「大病院の救急外来なら、紹介状なしの7,000円は必ずかかる」わけでもありません。 救急の患者には、医療機関は「特別の料金」を求めてはならないとされています。ただし前述のとおり、急を要しない時間外の受診は自己都合として扱われます。

こう考えて動くとよい

夜間・休日にどう動くかは、その場の判断力よりも、あらかじめ何を知っているかで決まります。

  • 迷ったら、まず相談窓口にかける。 おとなは#7119、こどもは#8000です。判断そのものを電話の向こうの専門職に渡してよい設計になっています
  • 緊急性を感じたときは、ためらわずに119番。 #7119の相談員も、緊急性が高いと判断すれば119番へ転送します。相談窓口は救急車の代わりではありません
  • 自分の地域の#7119の有無と受付時間を、先に調べておく。 全国一律ではなく、実施地域・時間に差があります
  • 子どもがいる家庭は、#8000の自分の都道府県の実施時間を控えておく。 厚生労働省が都道府県別の実施状況を公開しています
  • 「Q助」を入れておく。 症状を選ぶと緊急度が4区分で表示され、最も緊急度が高い場合はそのまま119番へ通報できます
  • 自分で歩いて行ける範囲だと思えるなら、まず初期救急(休日夜間急患センター・在宅当番医)を探す。 大きな病院の救急外来は、入院や重篤な患者のために空けておく設計です
  • 通っている診療所の時間外の連絡方法を、通院中に聞いておく。 時間外の問い合わせに対応する体制が診療報酬で評価されており、届け出ている診療所があります
  • 夜間・休日の受診は費用が上がることを知っておく。 深夜の初診なら加算480点=4,800円(3割負担でおよそ1,440円)が上乗せされます。急ぐ理由があるなら払う価値のある費用で、急がないなら翌朝のほうが安い、というだけの話です
  • 翌朝以降にあらためて受診するときは、かかりつけへ。 夜間・休日に受診した場合も、そこでの説明や出された薬をかかりつけに伝えると、その後の見立てが早くなります

実際に探すときは

その場で開いている医療機関を探すなら、厚生労働省の「医療情報ネット(ナビイ)」に休日夜間対応医療機関を探す入口があります。 会員登録は不要で、氏名や連絡先などの個人情報を入力する必要もありません。電話(0570-000692)でも確認できます。

ただし、夜間・休日にいちばん効くのは、日中のうちにかかりつけを決めておくことです。本サイトでは、エリアごとに一般内科・小児科のクリニックを紹介しています。

かかりつけを持つこと自体の意味は「かかりつけ医」を持つと何がいいの?、夜間も開いている駅ナカ・夜間クリニックの位置づけはコンビニクリニックとは?、電話やビデオ通話での診療の範囲はオンライン診療のつかいどころで解説しています。

監修者からのひとこと

夜間の外来でいちばん多いのは、「様子を見ていたら不安になった」という受診です。そして、そのほとんどは受診して正解です。診てみないと分からないことは本当に多く、来ていただいたことで安心して帰れる方が大半です。

一方で、翌朝まで待ったほうが落ち着いて話ができた、というケースもあります。この違いをご自分で見分けるのは難しいので、判断の部分を#7119や#8000に渡してしまってよいと考えています。電話の向こうにいるのは看護師や医師で、「呼ぶかどうか」を一緒に決めるのが仕事です。

そのうえで申し上げたいのは、迷った末に何もしないという選択がいちばん危ないということです。胸の痛み、急に力が入らない、意識がはっきりしない——こうした症状で待つ理由はありません。費用の話は、そのあとで間に合います。

よくある質問

Q. 夜間や休日に具合が悪くなったら、まずどこに電話すればよいですか。

A. おとなは#7119、こどもは#8000が、判断に迷った際の相談窓口として用意されています。消防庁の説明では、#7119は「救急車を呼んだほうがいいのか」「今すぐ病院に行ったほうがいいのか」などで迷った際の相談窓口で、緊急性の有無、応急手当の方法、受診手段の助言と、適切な医療機関の案内を行います。ただし#7119は全国一律の制度ではなく、実施地域と受付時間に差があります。

Q. #7119にかけると、救急車は呼んでもらえないのですか。

A. 呼べます。消防庁は、相談員が緊急性が高いと判断した場合は119番通報への転送やかけ直しを要請すると説明しています。緊急性があると自分で感じている場合は、はじめから119番で構いません。

Q. #7119は24時間つながりますか。

A. 事業要件では受付時間は原則として24時間365日とされていますが、同一の窓口で24時間365日の体制を実施できない場合は、地域の実情に応じた体制を整えて受付時間外の対応体制を住民に周知することとされています。消防庁の資料では、原則24時間365日が33地域、平日夜間および土日祝等が5地域、毎日夜間が3地域と整理されています。実施地域は全国42地域(令和8年度の導入予定を含む)、人口カバー率は88.1%です。

Q. #8000では何を相談できますか。

A. 厚生労働省の説明では、保護者が休日・夜間の子どもの症状にどう対処したらよいか、病院を受診したほうがよいかなど判断に迷ったときに、小児科医師・看護師に電話で相談できるものです。全国統一の短縮番号#8000をプッシュすると、お住まいの都道府県の相談窓口に自動転送されます。実施時間は都道府県ごとに異なり、厚生労働省が「子ども医療電話相談実施状況」として公開しています。

Q. 夜間や休日に受診すると、支払いはどれくらい変わりますか。

A. 令和8年6月1日施行の医科診療報酬点数表では、初診料291点に対し、時間外加算85点、休日加算250点、深夜加算480点(6歳未満の乳幼児はそれぞれ200点・365点・695点)が加算されます。再診では65点・190点・420点(6歳未満は135点・260点・590点)です。1点10円のため、深夜の初診なら4,800円、自己負担3割でおよそ1,440円が上乗せになります。これらの加算は重ねて算定されず、いずれか一つです。

Q. 「時間外」は何時からですか。

A. 実施上の留意事項通知は、標準を「概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8時前と正午以降)」としています。休日は日曜日と国民の祝日で、1月2日・3日、12月29日〜31日も休日として取り扱われます。深夜は季節を問わず午後10時から午前6時までです。ただし、標準によることが困難な医療機関については、その医療機関が表示する診療時間以外の時間が時間外として扱われます。

Q. 夜まで開いている近所の診療所に行くのは、時間外受診になりますか。

A. その診療所が表示する診療時間内であれば、時間外加算の対象ではありません。むしろ、施設基準を満たす診療所が午後6時(土曜は正午)から午前8時までの間などに、表示する診療時間内で初診を行った場合には夜間・早朝等加算50点が算定されます。この加算は「病院勤務医の負担の軽減を図るため、軽症の救急患者を地域の身近な診療所において受け止めることが進むよう」設けられたものと通知に明記されています。

Q. 大きな病院の救急外来に紹介状なしで行くと、7,000円かかりますか。

A. 救急の患者には、医療機関は「特別の料金」を求めてはならないこととされています。定額負担は、特定機能病院、一般病床200床以上の地域医療支援病院、一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関を紹介状なしで受診した場合の初診7,000円・再診3,000円(医科)で、令和8年度の改定でも変更はありません。ただし、医療機関が必要性を特に認めた患者を除外する項目には「急を要しない時間外の受診、単なる予約受診等、自己都合により受診する場合を除く」という但し書きがあります。

Q. 救急車は有料になったのですか。

A. 救急車の有料化ではありません。一部の地域で行われているのは、搬送先の病院が徴収する選定療養費の運用見直しです。茨城県は令和6年(2024年)12月2日から、救急車で搬送された方のうち救急車要請時の緊急性が認められない場合に一部の大病院で選定療養費を徴収するとしており、県の資料に「救急車の有料化ではありません」と明記されています。判断は入院の有無や結果としての軽症・重症ではなく要請時の緊急性によるとされ、金額は病院ごとに異なります。

Q. 休日夜間急患センターと、当番の病院はどう違うのですか。

A. 役割の層が違います。休日夜間急患センターと在宅当番医制は初期救急医療機関で、主に独歩で来院する軽度の救急患者への夜間・休日の外来診療を担います。入院を要する救急医療は第二次救急医療機関が担い、夜間・休日は病院群輪番制で回されます。重篤な患者は救命救急センター(第三次救急医療)が原則24時間体制で受け入れます。

Q. 開いている医療機関を、その場でどう探せばよいですか。

A. 厚生労働省の「医療情報ネット(ナビイ)」に休日夜間対応医療機関を探す入口があります。会員登録は不要で、氏名や連絡先などの個人情報の入力も必要ありません。電話(0570-000692)でも確認できます。消防庁の「Q助」からも医療情報ネットにリンクしています。

出典・参考文献

あわせて読みたい記事:「かかりつけ医」を持つと何がいいの?コンビニクリニックとは?オンライン診療のつかいどころお薬手帳って、本当に必要?

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次