今回は、2024年度介護報酬改定に伴い、介護老人福祉施設等における給付調整のわかりやすい周知についてお伝えします。
概要
診療報酬との給付調整について正しい理解を促進する観点から、配置医師が算定できない診療報酬、配置医師でも算定できる診療報酬であった介護老人福祉施設等で一般的に算定されているものについて、誤解されやすい事例を明らかにするなど、わかりやすい方法で周知を行う。
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、基準上、入所者に対し、健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数の医師を配置することとされていおり、この配置医師が行う健康管理及び療養上の指導は介護報酬で評価されるため、初診・再診料等については、診療報酬の算定はできない。
・一方で、配置医師以外の医師(外部医師)については、(1)緊急の場合、(2)配置医師の専門外の傷病の場合に、「初・再診料」、「往診料」当を算定できる。
・こうした入所者に対する医療行為の報酬上の評価の取り扱いについては、「特別養護老人ホーム当における療養の給付の取扱いについて」(平成18年3月31日保医発0331002号厚生労働省保険局医療課長通知。令和4年3月25日一部改正)で規定している。
