今回は、2024年度介護報酬改定に伴い、配置医師緊急時対応加算の見直しについてお伝えします。
概要
入居者に急変が乗じた場合等の対応について、配置医師による日中の駆けつけ対応をより充実させる観点から、現行、早朝・夜間および深夜にのみ算定可能な配置医師緊急時対応加算について、日中であったも配置医師が通常の勤務時間外に駆けつけ対応を行った場合を評価する新たな区分を設ける。
<単位数>

算定要件等
次の基準に適合しているものとして届け出を行った指定介護老人福祉施設において、配置医師が施設の求めい応じ、早朝(午前6時から午前8時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)、深夜(午後10時から午前6時まで)又は配置医師の通常の勤務時間外(早朝、夜間及び深夜を除く。)に施設を訪問して入所者に対し診療を行い、かつ、診療を行った理由を記録した場合に所定痰飲を算定する。ただし、看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は、算定しない。
・入所者に対する注意事項や病状等についての情報共有、曜日や時間ごとの医師の連絡方法、診療を依頼する場合の具体的状況等について、医配置医師と施設の間で、具体的な取決めがなされていること。
・複数名の配置を置いていること又は配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じ24時間対応できる体制を確保していること。