高齢者虐待防止の推進
利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合に、基本報酬を減算する。
対象
全サービス(居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く)
<単位数>
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設)
<算定要件>
虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合
※福祉用具貸与については、3年間の経過措置期間を設ける。