2024年度介護報酬改定:介護老人保健施設における医療機関からの患者受け入れの促進

By SUZUKI 2月 22, 2024

今回は、2024年度介護報酬改定に伴い、介護老人福祉施設における医療機関からの患者受け入れの促進についてお伝えします。

入院による要介護者のADLの低下等を防ぐ観点から、特に急性期の医療機関から介護老人保健施設への受入れを促進するため、介護老人保健施設における初期加算について、地域医療情報連携ネットワーク等のシステムや、急性期病床を持つ医療機関の入退院支援部門を通して、当該施設の空床情報の定期的な情報共有等を行うとともに、入院日から一定期間内に医療機関を退院した者を受け入れた場合について評価する区分を新たに設ける。

<現行>
初期加算30単位/日

<改定後>
初期加算(Ⅰ)60単位/日(新設)
初期加算(Ⅱ)30単位/日

<初期加算(Ⅰ)>(新設)
次に掲げる基準のいずれかに適合する介護老人保健施設において、急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後30日以内に退院し、介護老人保健施設に入所した者について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、初期加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
・ 当該介護老人保健施設の空床情報について、地域医療情報連携ネットワーク等を通じ、地域の医療機関に定期的に情報を共有していること。
・ 当該介護老人保健施設の空床情報について、当該介護老人保健施設のウェブサイトに定期的に公表するとともに、急性期医療を担う複数医療機関の入退院支援部門に対し、定期的に情報共有を行っていること。


<初期加算(Ⅱ)>
入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算(Ⅱ)として、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、初期加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

By SUZUKI

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