協力医療機関との契約金?

By SUZUKI 2月 20, 2024

2024年度の介護報酬改定で、協力医療機関との連携体制の構築・協力医療機関との定期的な会議の実施を評価する加算新設が義務付けされることが決まりました。

  1. 入所者の病状が急変した場合等に、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
  2. 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。
  3. 入所者の病状が急変した場合等に、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

協力医療機関との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していること。

0円が多く、法人規模にもよるが数万円/年で支払っているところもある。

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