
「都市部では医師が過剰、地方では不足」という医師偏在の問題は長く指摘されてきました。これに対応するため、厚生労働省の地域医療構想・医療計画に関する検討会での議論を経て、2026年4月1日から医師偏在対策が本格的に施行される見込みです。報道によれば、規制の対象となる「外来医師過多区域」の候補は現時点で9つの二次医療圏とされ、東京都内の複数区域のほか、京都・大阪・福岡・神戸が含まれると伝えられています(出典:日経メディカル、GemMed、2026年報道)。
開業を検討している勤務医の方にとって、これは立地選びや資金計画を左右しかねない重要な制度変更です。まずは「何が変わるのか」を正確に押さえておきましょう。
報じられている制度設計では、外来医師過多区域で新たに診療所を開設する場合、開業のおおむね6か月前までに都道府県への事前届出が必要になるとされています。届出には、開設者の氏名・住所、診療所の名称・所在地、診療予定日、診療科目、従業者の定員、そして地域で不足する外来医療機能(初期救急や在宅医療、公衆衛生など)を担う意向などの記載が求められる見込みです。
重要なのは、この制度が法的には「届出制」であり、開業そのものを禁止するものではないという点です。ただし、都道府県から地域で不足する医療機能を担うよう要請され、これに従わない場合には、医療機関名が公表されたうえで、通常6年間である保険医療機関の指定期間が2〜3年に短縮される可能性が示されています(出典:厚生労働省 中医協資料、東京保険医協会ほか)。指定期間の短縮は更新の手間やリスクを高めるため、実務上は開業計画に一定の影響を与えると考えられます。
なお、これらの運用の詳細(対象区域の正式な指定や施行スケジュール)は今後の告示等で確定していく段階にあります。最新の状況は必ず所管の都道府県や厚生労働省の公表資料でご確認ください。
こうした環境変化のなかで、あらためて注目されているのが、既存クリニックを引き継いで開業する「承継開業(医院継承)」です。すでに保険医療機関として稼働している診療所を引き継ぐ形であれば、ゼロからの新規開業に比べて規制の影響を受けにくい可能性があると指摘されています。
承継開業には、規制面以外にも以下のような特徴があります。
内装や医療機器、既存の患者基盤やスタッフを引き継げるため、ゼロから開業する場合に比べて初期投資や立ち上げの負担を抑えやすいと言われます。一方で、のれん(営業権)の評価額や既存の労務・契約関係の引き継ぎには専門的な確認が欠かせません。
診療所の院長の高齢化が進み、後継者が不在のまま閉院を検討するケースも増えています。譲り渡す側にとっても、地域医療を止めずに引き継げること、創業者としての対価を得られることは大きな意味を持ちます。
医業承継に関連する「医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度」は、報道ベースで2026年度末(2027年3月31日)までが適用期限とされています。制度活用を検討する場合は、期限や要件を税務の専門家に確認しながら進めることが大切です。
制度の運用は流動的で、区域指定や要件は今後変わり得ます。個別の開業・承継の判断にあたっては、必ず最新の一次情報を確認し、医療・法務・税務の専門家に相談することをおすすめします。
株式会社ENは、クリニックの開業支援・事務長代行・医業承継(M&A)をワンストップで支援しています。「自分の希望エリアは規制の対象になりそうか」「新規と承継、どちらが自分に合うのか」といった段階からのご相談も承っています。制度変更の影響を見極めながら、一人ひとりの状況に即した進め方を一緒に整理していきます。まずはお気軽にお問い合わせください。
鎌形 博展(かまがた ひろのぶ)/ 株式会社EN 代表取締役社長。クリニックの開業支援・事務長代行・医業承継(M&A)をワンストップで手がける株式会社ENを率いる。制度改正が相次ぐ医療業界において、開業・承継の実務に精通した立場から現場に即した情報発信を行っている。
医療法人社団季邦会 理事長(首都圏7医院運営)、東京医科大学救急災害医学講座 非常勤医師
社会医学系専門医指導医、慶応義塾大学大学院経営管理研究科 田中滋・中村洋ゼミ出身