「東京都心でクリニックを開業したい」「将来は地元に戻って地域医療に貢献したい」——そんな開業プランをお持ちの先生方に、2026年4月から大きく影響する制度変更が迫っています。

それが「外来医師過多区域における開業規制」です。

「規制」と聞くと身構えてしまいますが、実際には開業そのものが禁止されるわけではありません。ただし都市部での開業には新たな条件が付加され、開業地選びの戦略そのものが変わる転換点を迎えています。

本記事では、改正医療法による新制度の実務的なポイントから、中長期的な開業戦略の考え方まで、開業を検討されている先生方に必要な情報を整理してお伝えします。


なぜ今、開業規制なのか——医師偏在問題の現実

日本の医療は長年、構造的な課題を抱えてきました。都市部、特に東京23区や大阪市中心部には医師が集中する一方で、地方では深刻な医師不足が続いています。

厚生労働省の統計によれば、人口10万人あたりの医師数は地域によって2倍以上の開きがあります。この「医師偏在」を是正するため、国は2025年末に医療法を改正し、2026年4月から新たな仕組みを導入することを決定しました。

2024年12月には「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」が公表され、規制とインセンティブを組み合わせた包括的な医師偏在対策が示されました。つまり、この開業規制は突然降って湧いた話ではなく、地域医療構想や医師確保計画という大きな医療政策の流れの中に位置づけられているのです。


「外来医師過多区域」とは何か——対象地域の考え方

では、具体的にどの地域が規制の対象になるのでしょうか。

外来医師過多区域とは、外来医師偏在指標が「全国平均値+標準偏差の1.5倍」以上で、かつ可住地面積あたりの診療所数が全国上位10%に該当する地域を指します。

2026年1月時点で厚生労働省が公表している候補地域は以下の9カ所

  • 東京都区中央部(千代田区、中央区、港区、文京区、台東区)
  • 東京都区西部(新宿区、中野区、杉並区)
  • 東京都区西南部(目黒区、世田谷区、渋谷区)
  • 東京都区南部(品川区、大田区)
  • 東京都区西北部(豊島区、北区、板橋区、練馬区)
  • 京都府京都・乙訓(京都市、向日市、長岡京市、大山崎町)
  • 大阪府大阪市
  • 兵庫県神戸(神戸市)
  • 福岡県福岡・糸島(福岡市、糸島市)

ただし注意していただきたいのは、これらはあくまで「候補」であり、最終的な指定は都道府県が医療計画の中で決定するという点です。また、都道府県は二次医療圏単位だけでなく、地域の実情に応じて市区町村単位や地区単位で指定することも可能です。

開業を検討されている先生方は、まず自分の希望する開業地が外来医師過多区域に該当する可能性があるかどうか、都道府県の医療計画や外来医療計画で確認することから始めてください。


2026年4月以降、開業の何が変わるのか——新制度の実務

ここからは、実際に外来医師過多区域で開業する場合、どのような手続きが必要になるのか、実務の流れを見ていきましょう。

開業6か月前:事前届出の提出が必須に

最も大きな変更点は、開業予定の6か月前までに都道府県へ事前届出を提出することが義務化される点です。

この届出には、診療科目や診療時間といった基本情報だけでなく、「地域外来医療(地域で特に必要とされる外来医療)を提供する意向があるか」を具体的に記載する必要があります。たとえば一般内科クリニックを開業する場合でも、在宅医療を行うのか、夜間診療に対応するのか、学校医などの公衆衛生業務を担うのか——そうした診療方針まで含めて届け出ることになります。

事前届出の主な記載事項

  • 届出者の住所・氏名
  • 開設予定の診療所名称
  • 開設予定地(未定の場合は市区町村等可能な限り詳細に)
  • 開設予定年月日
  • 診療科目
  • 従業者の定員
  • 地域外来医療の提供に関する意向
  • 地域外来医療を提供する場合の具体的内容(頻度・時期を含む)
  • 地域外来医療を提供しない場合の理由

都道府県からの「要請」とその意味

届出を受けた都道府県は、地域の医療提供体制を踏まえて、「地域で不足している医療機能」の提供を要請することができます。

具体的には、以下のような医療機能が想定されています

  • 夜間・休日における地域の初期救急医療(在宅当番医制度への参加、夜間休日急患センターへの出務、二次救急医療機関の救急外来への出務等)
  • 在宅医療の提供(提供が不足している地域がある場合)
  • 学校医・予防接種等の公衆衛生に係る医療
  • 医師不足地域での医療の提供(土日の代替医師としての診療等)

ここで重要なのは、この要請は法的な「命令」ではなく、あくまで「お願い」であるという点です。医師には応じる義務はありません。ただし要請を拒否した場合、都道府県に対して理由を説明する義務が生じます。

また、都道府県は外来医療の協議の場で事前に地域で不足する医療機能を協議し、公表することになっています。開業を検討する段階で、自分の開業予定地でどのような医療機能が求められているかを事前に確認できる仕組みになっています。

要請を拒否した場合のプロセス

要請を受けた開業希望者が、地域外来医療を提供しない意向を示した場合、以下のようなプロセスを経ることになります。

1. 協議の場への参加要請 都道府県は、外来医療の協議の場(少なくとも3か月に1回開催)への参加を求め、地域外来医療を提供しない理由等について説明を求めることができます。この協議の場は原則として対面またはオンラインで開催されます。

2. 期限を定めた要請 協議の場での説明内容を踏まえ、理由がやむを得ないものと認められない場合、都道府県は1〜2週間程度の回答期限を定めて、地域外来医療の提供を要請します。

3. 開業後のフォローアップ 要請を受けて開業した診療所が、実際に要請内容を実施しているかどうか、都道府県は年1回程度確認します。要請に係る地域外来医療を提供していないと認められる場合、都道府県医療審議会への出席を求め、理由等の説明を求めることができます。

4. 勧告 都道府県医療審議会での説明内容を踏まえ、理由がやむを得ないものと認められない場合、都道府県は都道府県医療審議会の意見を聴いて、地域外来医療の提供を勧告することができます。

5. 公表と厚生労働大臣への通知 勧告に従わなかった場合、その旨を公表することができます。また、要請に応じなかった場合、勧告をした場合、勧告に従わなかった場合には、その旨を厚生労働大臣に通知します。

保険医療機関の指定期間短縮というペナルティ

最も実務的に影響が大きいのが、保険医療機関の指定期間の短縮です。

通常、保険医療機関の指定期間は6年ですが、要請や勧告を受けた診療所については、以下のように期間が短縮されます。

指定期間対象となる診療所
3年・要請を受けて、期限までに応じなかった診療所
・勧告を受けた診療所
・保険医療機関の再指定時に、勧告に従わない状態が続いた場合(2度目の指定)
2年・保険医療機関の再々指定時以降に、勧告に従わない状態が続いた場合(3度目の指定以降)

保険医療機関の指定期間が短縮されるということは、定期的な更新手続きが必要になり、事務負担が増えるだけでなく、経営上の不確実性も高まります。

なお、要請・勧告に応じなかった診療所が、その後要請・勧告に応じて地域外来医療を提供している場合、次回の保険医療機関の指定期間は通常の6年に戻ります。

また、医療機能情報提供制度(医療情報ネット)において、「外来医師過多区域で2026年10月以降に開設した無床診療所について、地域外来医療の提供の有無及び内容、医療法による要請又は勧告の有無」が公表されることになっています。


ケーススタディ:あなたの開業プランはどう影響を受けるか

制度の概要を理解したところで、具体的なケースを見ながら、実際にどのような影響があるのか考えてみましょう。

ケース1:内科クリニックを東京23区内で開業したいAさん

総合内科の経験を積んだAさんは、都内の住宅地でかかりつけ医として開業することを検討しています。

2026年4月以降の影響: 開業予定地が外来医師過多区域(例:東京都区中央部)に該当する場合、開業6か月前に事前届出が必要になります。都から「訪問診療の実施」や「夜間・休日診療の対応」を要請される可能性が高いでしょう。

Aさんの対応策: 当初から訪問診療を診療計画に組み込み、週に1〜2回程度の夜間診療枠を設けることで、地域貢献型のクリニックモデルを構築する方法が考えられます。訪問診療には診療報酬上の加算もあり、経営的にもメリットがあります。あるいは、外来医師過多区域に該当しない隣接区での開業も選択肢になるでしょう。

ケース2:整形外科クリニックを地方都市郊外で開業したいBさん

大学病院で整形外科医として研鑽を積んだBさんは、出身地である地方都市の郊外で開業を考えています。

2026年4月以降の影響: 開業予定地が医師少数区域に該当する可能性があります。その場合、規制を受けるどころか、むしろ都道府県から開業支援を受けられる対象になります。2028年度からは医師不足地域での勤務に対する特別手当制度も始まる予定です。

Bさんにとってのメリット: 地域医療貢献を前面に打ち出すことで、診療報酬上の加算や地域からの評価を得やすい環境といえます。競合も少なく、地域医療の中核を担う存在として確固たるポジションを築けるでしょう。

ケース3:美容皮膚科クリニックを都心駅前で開業したいCさん

美容医療に特化したクリニックを都心の一等地で開業したいCさんの場合、完全自由診療であれば、この規制の影響をほとんど受けません。保険診療を扱わなければ、保険医療機関の指定も不要だからです。

ただし一般皮膚科の保険診療も併設する場合は、規制の対象になります。その場合は、一般皮膚科の診療機能を充実させ、地域のかかりつけ医としての役割も担うことで、要請に応える形が考えられます。

あるいは美容医療に完全特化し、自由診療のみで経営するという選択肢もあります。ただしその場合、保険診療による安定収益は得られないというトレードオフがあります。


2026年以降の開業戦略——3つのシナリオで考える

ここまでの内容を踏まえて、2026年4月以降の開業戦略を3つのシナリオに整理してみましょう。

シナリオ①:都市部開業×地域貢献型モデル

東京や大阪などの都市部で開業しつつ、地域で不足している医療機能を診療計画に組み込むアプローチです。

夜間診療、在宅医療、初期救急への対応など、地域で求められている機能を提供することで、規制への対応と経営の両立を図ります。地域医療貢献に関連する診療報酬加算を活用することで、収益性も確保できます。

メリット

  • 患者アクセスが良好な都市部で開業できる
  • 地域から評価される診療モデルを構築できる
  • 診療報酬上の加算を活用できる

デメリット

  • 夜間診療や訪問診療に対応するためのスタッフ確保が必要
  • 初期投資が増加する可能性
  • 医師の負担が増える

このシナリオは、地域医療への貢献意欲が高く、かつ診療報酬制度を戦略的に活用できる先生に向いています。

シナリオ②:地方・医師不足区域での開業

都市部を離れ、医師不足が深刻な地方で開業するアプローチです。

都道府県から開業支援を受けられる可能性が高く、人材派遣や設備補助などの制度を活用できます。競合が少なく、地域医療の中核として確固たるポジションを築けるのも大きな魅力です。

メリット

  • 支援が手厚く、経済的インセンティブを得られる可能性
  • 競合が少ない
  • 地域からの期待と信頼を得やすい
  • 重点医師偏在対策支援区域に該当すれば、診療所の承継・開業・地域定着支援を受けられる

デメリット

  • 患者数に天井がある
  • スタッフのリクルートが都市部より難しい
  • 医療機器や設備への投資が限られる場合がある

ただし長期的には、地域包括ケアシステムの中で重要な役割を担うことで、安定した経営基盤を築くことができるでしょう。地域医療に情熱を持ち、腰を据えて取り組みたい先生に適したシナリオです。

シナリオ③:規制対象外エリア・自由診療特化

外来医師過多区域を避けて開業するか、あるいは自由診療に特化することで、規制の影響を受けない道を選ぶアプローチです。

美容医療、予防医療、セカンドオピニオン外来など、保険診療に依存しないビジネスモデルを構築します。あるいは外来医師過多区域に隣接する市区町村で開業することも選択肢になります。

メリット

  • 規制や要請に縛られない
  • 自分の理想とする診療スタイルを追求できる
  • 価格設定の自由度が高い

デメリット

  • 保険診療による安定収益を得られない
  • 集患にマーケティング力が求められる
  • 初期の患者獲得が課題

このシナリオは、特定の専門分野に強みがあり、自由診療市場で勝負できる自信がある先生に向いています。


長期的視点:医師偏在対策の全体像を理解する

この開業規制を単独で見るのではなく、国の医師偏在対策全体の中で捉えることも重要です。

2024年12月に公表された「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」では、規制(ペナルティ)だけでなく、インセンティブ(報酬強化)もセットで進めています。

重点医師偏在対策支援区域における経済的インセンティブ

  1. 診療所の承継・開業・地域定着支援(2026年度補正予算で緊急実施)
    • 施設整備費・設備整備費の支援
    • 一定期間の地域定着に対する支援
  2. 派遣医師・従事医師への手当増額(2026年度から本格実施予定)
    • 保険者から広く負担を求め、給付費の中で一体的に捉える仕組み
    • 保険者が実施状況や効果等を確認できる枠組みを検討
  3. 医師の勤務・生活環境改善支援
    • 土日の代替医師確保等の支援
    • 派遣元医療機関に対する支援

つまり国の方針は明確で、「都市部への医師集中を抑制し、地方での勤務にメリットを与える」という二本柱で医師偏在の解消を目指しています。

この流れは今後10年、20年と継続していくでしょう。開業を検討する際には、目先の制度対応だけでなく、こうした大きな政策の方向性を理解した上で、中長期的な戦略を立てることが求められます。

地域医療構想では2040年頃までの医療提供体制の在り方が議論されています。高齢化がピークを迎える中で、在宅医療や地域包括ケアの重要性はますます高まります。そうした時代の流れの中で、自分のクリニックがどのような役割を果たせるのか—そんな視点で開業戦略を考えることが、これからの時代には必要になってくるのです。


今、開業検討中の先生がすべきこと

2026年4月の制度施行まで、残された時間はそれほど多くありません。今、開業を検討されている先生方に、確認していただきたいポイントを整理します。

1. 自分の開業予定地が外来医師過多区域に該当するか確認

まず、都道府県が公表している外来医療計画や医療計画で、自分の開業予定地が外来医師過多区域の候補に該当するかどうかを確認してください。都道府県のウェブサイトや、地域の医師会で情報を得ることができます。

前述の通り、現時点での候補は東京23区の一部、京都市、大阪市、神戸市、福岡市の計9区域ですが、都道府県が独自に市区町村単位や地区単位で指定する可能性もあります。

2. 地域で不足している医療機能を調査

その地域で不足している医療機能は何かを調べましょう。都道府県は外来医療の協議の場で協議した内容を公表することになっています。

在宅医療、夜間診療、小児医療、初期救急医療—地域によって不足している機能は異なります。自分の専門性や診療スタイルと照らし合わせて、提供可能な機能を検討してください。

3. 規制を前提とした開業計画の再設計

地域貢献を組み込んだ診療モデルを構築するのか、あるいは別のエリアでの開業を検討するのか、早めに方向性を定めることが重要です。

特に資金調達や不動産契約においては、6か月前の事前届出という新しい手続きを織り込んだスケジュール設計が必要になります。

4. 専門家のサポート活用を検討

開業地選び、診療計画の設計で迷われている場合は、医療コンサルタントや開業支援サービスの活用も選択肢になります。特に不動産選定や資金調達、スタッフ採用といった実務面でのサポートは、初めて開業する先生にとって心強い味方になるはずです。

また、地域医療対策協議会や都道府県の担当部署に事前相談することで、地域のニーズや支援制度について具体的な情報を得ることもできます。

私も個別の開業相談を受けていますので、以下のメールアドレスまでお気楽にお問い合わせください。

info@med-pro.jp 鎌形博展


まとめ:規制は「壁」ではなく「転換点」

2026年4月からの開業規制は、確かに新たな条件を課すものです。しかしそれは「開業の壁」ではなく、むしろ地域医療への貢献を評価する仕組みへの転換と捉えるべきでしょう。

重要なポイント

  1. 開業は禁止されない – 外来医師過多区域でも開業は可能。ただし事前届出と地域貢献の要請がある
  2. 対象地域は限定的 – 現時点で9つの二次医療圏(または市区町村)が候補。全国の約3%
  3. 実効性の担保は段階的 – 協議→要請→勧告→公表→保険医療機関指定期間短縮という段階的なプロセス
  4. インセンティブとセット – 重点医師偏在対策支援区域では手厚い支援が受けられる
  5. 長期的トレンド – 2040年に向けて地域包括ケア・在宅医療の重要性が増す

地域で不足している医療機能を提供するクリニックは、診療報酬上の評価も受けやすく、地域住民からの信頼も得やすくなります。長期的には、そうした地域貢献型のクリニックこそが、持続可能な経営基盤を築けるのではないでしょうか。

これから開業を目指す先生方にとって、この制度変更は確かに検討すべき要素が増えることを意味します。しかし同時に、自分がどのような医療を提供したいのか、どのように地域に貢献できるのかを改めて考える良い機会にもなるはずです。

開業は医師人生における大きな決断です。制度の変化を恐れるのではなく、それを理解し、戦略的に活用することで、理想とする医療の実現に近づいてください。

2026年4月は、日本の開業医療の新しい時代の幕開けです。


本記事の情報は2026年1月時点のものです。最新の情報は厚生労働省の公式サイトや都道府県の医療計画等でご確認ください。

監修

鎌形博展 株式会社EN 代表取締役兼CEO、医療法人社団季邦会 理事長

明治薬科大学薬学部製薬学科卒業後(生薬学研究室)、中外製薬株式会社名古屋支店MRを経て、北里大学医学部医学科に学士編入学。在学中には北米で睡眠医学の研究に従事(睡眠時無呼吸症候群)都立多摩総合医療センター 臨床研修医、東京医科大学病院救急災害医学分野後期研修医の後、慶應義塾大学大学院経営管理研究科に進学し田中滋・中村洋に師事し、医療政策を学ぶ。卒後は脳画像解析AIを開発する東北大学発スタートアップ、デジタルPCRの感染症診断機器開発およびスタートアップの起業を東京大学大学院工学系研究科にて携わる。

2019年 内田内科医院を承継、2020年 医療法人社団季邦会を承継。2021年 街のクリニック日野・八王子を新規開業。2023年 東京都立川市を中心に在宅診療部を立上げ。2024年 高血圧といびきの内科・神保町駅前、街のクリニック大船こども院を新規開業。2026年 巣鴨クリニックを承継。

政策やキャリアに関する情報発信に意欲的。

株式会社ENを創業。医師×医療機関マッチングプラットフォーム Med-Pro Doctorsを開発し、多数の企業や医療機関、医師に対してコンサルティング業務を提供している。

遠隔心臓リハビリテーションアプリ開発のCate 営業戦略責任者

京セラ株式会社・株式会社Donuts(電子カルテCLIUS)・株式会社Mediencer(デジタルサイネージ・医療動画)など

専門科目 救急・地域医療

所属・資格

  • 日本救急医学会
  • 日本災害医学会所属
  • 社会医学系専門医指導医
  • 日本医師会認定健康スポーツ医
  • 国際緊急援助隊・日本災害医学会コーディネーションサポートチーム
  • ICLSプロバイダー(救命救急対応)
  • ABLSプロバイダー(熱傷初期対応)
  • Emergo Train System シニアインストラクター(災害医療訓練企画・運営)
  • FCCSプロバイダー(集中治療対応)
  • MCLSプロバイダー(多数傷病者対応)

メディア出演

  • フジテレビ 『イット』『めざまし8』
  • 共同通信
  • メディカルジャパン など多数

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